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ページ番号:19835
掲載日:2024年12月5日
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介護支援専門員証の有効期間 | 必要な申請書 |
(1)有効期間が満了していない方 |
住所のみ変更・・様式第11号 |
(2)有効期間が既に満了している方 ※介護支援専門員証の交付を受けていない方を含む |
様式第11号 |
・介護保険法施行規則の一部改正に伴い、令和6年12月1日(日曜日)から介護支援専門員資格に係る申請・届出において、個人番号(マイナンバー)の提出が必要となります。これに伴い、申請書類が一部変更となりました。
※個人番号(マイナンバー)を記載いただくとともに、本人確認(番号確認、身元確認)ができる書類をご提出いただく必要があります。
・令和6年12月1日(日曜日)以降の申請・届出の際は、こちらのページに掲載した様式をご使用くださいますようお願いいたします。
住民票コードの記載されていない住民票で、申請日から3か月以内に発行されたものとしてください。また、本人情報のみで、本籍・続柄を省略したもので構いません。※コピー不可
介護支援専門員証の交付を受けていない方又は更新をしないまま介護支援専門員証の有効期間が満了した方の登録氏名に変更があった場合にのみ必要です。(過去3か月以内に交付されたもの)※コピー不可
本人確認書類チェックリスト(PDF:497KB)をご確認の上、該当する書類をご提出ください。
※チェックリストはご提出不要です。
※R6.12.5 チェックリストの様式を修正しました。
修正前のチェックリストの内容で本人確認書類を提出された場合、再度、追加でご提出いただく必要はありません。
住所の変更があるにも関わらず、「介護支援専門員登録事項変更届出書(様式第11号)」の提出を行わなかった場合には、更新研修の御案内や重要なお知らせが届かないことがありますので御注意ください。
〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県福祉部高齢者福祉課介護支援専門員担当あて
※封筒表面に、赤字で『介護支援専門員関係書類在中』と記入してください。
※必要書類は折り入れて、定型封筒で送付してください。
※配達の確認できる方法(特定記録郵便や簡易書留など)で送付してください。
介護支援専門員のお問合せの多くは個別性が高く、詳細を伺いながらお答えをする必要があります。
お手数でも土日祝日を除いた8時30分から17時15分までにお電話でお問合せくださるようお願いいたします。
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