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掲載日:2023年1月1日
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介護支援専門員が亡くなったり欠格事由に該当したりしたときは、事由ごとに届出義務が定められた方が、介護支援専門員死亡等届出書を提出する必要があります。介護支援専門員に生じた事由ごとの届出義務の定められた方は以下のとおりです。
生じた事由 |
届出義務のある方 |
---|---|
死亡 |
相続人 |
心身の故障により介護支援専門員の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの |
本人又はその法定代理人若しくは同居の親族 |
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当した |
本人 |
介護保険法その他介護保険法施行令第35条の2で定める法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当した |
本人 |
届出は、以下の1から3の必要書類を、埼玉県あてに配達の確認できる方法(特定記録郵便や簡易書留など)で送付してください。
介護支援専門員登録証明書(A4版と携帯用)又は介護支援専門員証(写真付きのもの)は、返納いただくこととなります。
〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県福祉部高齢者福祉課介護支援専門員担当あて
※封筒表面に、赤字で『介護支援専門員関係書類在中』と記入してください。
※必要書類は折り入れて、定型封筒で送付してください。
※配達の確認できる方法(特定記録郵便や簡易書留など)で送付してください。
介護支援専門員のお問合せの多くは個別性が高く、詳細を伺いながらお答えをする必要があります。
お手数でも土日祝日を除いた8時30分から17時15分までにお電話でお問合せくださるようお願いいたします。
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