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掲載日:2022年3月23日
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生活保護法の一部を改正する法律(平成25年法律第104号)が平成25年12月13日に公布され、併せて、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号)並びに「生活保護法による介護扶助の運営要領について」(平成12年3月31日社援第825号厚生省社会・援護局長通知)についても所要の改正が行われ、平成26年7月1日より施行されることになりました。それに伴い、平成26年7月1日以降、指定介護機関制度については下記のとおり変更となりますのでご留意ください。
(下記には改正後の主な内容を記載しております。詳細については「生活保護法の一部改正に伴う指定介護機関の指定事務に係る留意事項等について(PDF:187KB)」(平成26年4月25日社援保発0425第15号厚生労働省社会・援護局長通知)を参照してください。)
(1)指定の要件
生活保護法に規定されている欠格事由のいずれかに該当するときは、厚生労働大臣又は都道府県知事(指定都市市長及び中核市長を含む。以下同じ。)は指定介護機関の指定をしてはならないこととなりました。また、同法に規定されている指定除外要件のいずれかに該当するときは、厚生労働大臣又は都道府県知事は指定介護機関の指定をしないことができることとなりました。
(欠格事由の例)
(指定除外要件の例)
被保護者の介護について、その内容の適切さを欠くおそれがあるとして重ねて指導を受けたものであるとき。
(2)指定の取消要件
指定介護機関が生活保護法に規定されている取消要件のいずれかに該当するときは、厚生労働大臣又は都道府県知事は、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができることとなりました。
(取消要件の例)
平成26年7月1日以降、新たに介護機関を開設する事業者につきましては、介護保険法に基づく指定又は開設許可を受ければ、生活保護法に基づく指定を受けたものとみなされることになりました。
そのため、生活保護法に基づく指定の手続きは不要です。
地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設以外の生活保護法のみなし指定を希望しない介護機関につきましては、下記の申出書を、介護保険法の申請窓口にご提出していただきますようお願いいたします。
介護保険法に基づく申請手続きについては高齢介護課のホームページをご覧ください。
平成26年7月1日以前に生活保護法の指定を受けた介護機関につきましては、平成26年7月1日において新たな生活保護法による指定を受けたものとみなされます。
そのため、改めて申請書等を提出していただく必要はございません。
現に生活保護法の指定を受けていない介護機関で、平成26年7月1日以降新たに指定の申請を希望する介護機関につきましては、所在地を管轄する福祉事務所に下記の提出書類を提出してください。
平成26年7月1日から、「生活保護法第54条の2の第4項において準用する同法第49条の2第2項第2号から第9号までに該当しない旨の誓約書」(以下「誓約書」)の提出が義務付けられました。申請書に必ず誓約書を添付の上提出してください。
申請書の内容を審査し、適当と認められた場合は、指定した旨の通知書を送付いたします。
(提出書類)
提出書類 |
記入例 |
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