トップページ > 健康・福祉 > 福祉 > 計画・施策 > 平成26年7月1日以降の助産師、あん摩・マッサージ指圧師及び柔道整復師の取扱いについて

ページ番号:29826

掲載日:2022年3月23日

ここから本文です。

平成26年7月1日以降の助産師、あん摩・マッサージ指圧師及び柔道整復師の取扱いについて

平成25年12月13日に生活保護法の一部を改正する法律(平成25年法律第104号)が公布され、生活保護法(昭和25年法律第144号。)に基づく指定助産機関制度及び指定施術機関制度が見直されました。
新たな生活保護法による指定助産機関制度及び指定施術機関制度につきましては、平成26年7月1日より施行されます。
特に、助産師、あん摩マッサージ指圧師及び柔道整復師とはり師・きゅう師ではその取扱いが異なりますので、下記の事項に十分注意していただきますようお願いいたします。

平成26年7月1日以降の助産師、あん摩・マッサージ指圧師及び柔道整復師の取扱いについて

平成26年7月1日以前に生活保護法の指定を受けた助産師、柔道整復師及びあん摩・マッサージ指圧師の方につきましては、平成26年7月1日以降も新たな生活保護法による指定を受けたものとみなされます。
そのため、改めて申請書等を提出していただく必要はございません。
これまで生活保護法による指定を受けておらず、新たに指定を希望される方は、提出書類を居住地を管轄する福祉事務所を経由して県社会福祉課に提出してください。

 

提出書類について

指定機関(医療)の指定申請書等届出様式【生活保護法・中国残留邦人等支援法】

こちらのページを御参照ください。

生活保護法の一部改正に伴う指定助産機関及び指定施術機関の指定事務に係る留意事項等について(平成26年4月25日、社援保発0425第9号厚生労働省社会・援護局長通知)

(本文)(PDF:256KB)

お問い合わせ

福祉部 社会福祉課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4782

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?