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掲載日:2024年5月24日
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平成12年、社会福祉事業法が改正され、名称も「社会福祉法」に改正されました。
社会福祉法は「利用者本位の社会福祉制度の実施」とともに、「総合的な地域福祉の推進」を柱としています。
社会福祉法では、第1条の目的に「地域福祉の推進」が加わり、第4条に地域福祉の推進主体と目的が明確に規定されました。
地域福祉計画は、社会福祉法第107条(市町村地域福祉計画)と第108条(都道府県地域福祉支援計画)に規定され、平成15年4月から施行となっています。
障害の有無や年齢にかかわらず、住民の誰もが住み慣れた地域で、安心してその人らしい生活が送れるよう地域全体で支え合うことが一層重要となってきています。
地域福祉計画は、こうした地域における福祉を実現するための計画であり、住民に最も身近な行政主体である市町村が、住民の参画により策定するものとされています。
埼玉県では県民の皆様の御協力を得ながら、令和6年3月に令和6年度から令和8年度を計画期間とする埼玉県地域福祉支援計画を策定し、地域福祉の推進を図っています。
埼玉県地域福祉支援計画(令和6年度~令和8年度)の策定について
埼玉県内の市町村地域福祉計画の策定状況をお知らせします。
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