ページ番号:29823
掲載日:2022年3月23日
ここから本文です。
新たな生活保護法の施行に伴う新規の指定の申請について
現に生活保護法の指定を受けていない医療機関で、平成26年7月1日以降新たに指定の申請をする医療機関につきましては、所在地を管轄する福祉事務所に提出書類を提出してください。
申請書又は誓約書※の内容を審査し、適当と認められた場合には指定した旨の通知書を送付いたします。※生活保護法第49条の2第2項第2号から第9号までに該当しない旨の誓約書
指定機関(医療)の指定申請書等届出様式【生活保護法・中国残留邦人等支援法】
こちらのページを御参照ください。
新たな指定医療機関制度では、指定の更新制が導入されました。新たな生活保護法による指定を受けた指定医療機関は、健康保険法の手続きに準じて6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によってその効力が失われます。
引き続き生活保護法指定医療機関として業務を継続する場合は、必ず更新の期限の30日前までに更新の手続きを行ってください。
今回の生活保護法改正に伴う指定医療機関制度の主な改正点は以下のとおりです。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください