トップページ > くらし・環境 > ごみ・リサイクル > 産業廃棄物 > 産業廃棄物を排出する方 > 取り扱いに注意を要する廃棄物等について > ホルムアルデヒド原因物質を含む液状の産業廃棄物及び排出水に係る指導要綱

ページ番号:25936

掲載日:2023年3月20日

ここから本文です。

ホルムアルデヒド原因物質を含む液状の産業廃棄物及び排出水に係る指導要綱

平成24年5月、利根川水系の複数の浄水場で、水道水質基準を超えるホルムアルデヒドが検出される水質異常事故が発生しました。これを受けて、県では、原因物質と考えられるヘキサメチレンテトラミンを取り扱う事業者に対して廃棄物や排出水の適切な処理を指導する「埼玉県ホルムアルデヒド原因物質を含む液状の産業廃棄物及び排出水に係る指導要綱」を策定いたしました。

埼玉県ホルムアルデヒド原因物質を含む液状の産業廃棄物及び排出水に係る指導要綱(PDF:250KB)

要綱の概要については、次のとおりです。

目的

ホルムアルデヒドを生成するおそれがある物質(ヘキサメチレンテトラミン)を含む液状の産業廃棄物又は排出水を適切に処理するために必要な措置を規定し、生活環境保全上の支障を未然に防止する。

対象物質

ヘキサメチレンテトラミン

対象者

排出事業者

年間取扱量が500キログラム以上の工場又は事業場

産業廃棄物処分業者

上記の工場又は事業場から、ヘキサメチレンテトラミンを含む液状の産業廃棄物の処分を受託した産業廃棄物処分業者

指導内容

産業廃棄物として処理を委託する場合

ホルムアルデヒド生成能を分析すること。(焼却処理の場合を除く。)

※「ホルムアルデヒド生成能」とは、分析対象となる試料に塩素を添加した後に分析したホルムアルデヒド濃度のこと。

処理委託契約書に、次の事項を記載すること。

  • 上記の分析結果(焼却処理の場合を除く。)
  • 廃棄物処理法施行規則第8条の4の2第6号ヘに定める「その他当該産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項」として「塩素により、ホルムアルデヒドを生成すること」

廃棄物処理法第12条第7項に定める「処理の状況に関する確認」を確実に行うこと。

汚水等を公共用水域に排出する場合

基準:ホルムアルデヒド生成能として0.8mg/L以下

報告

処理状況について、四半期ごとに工場または事業場のある市町村を所管する環境管理事務所長に報告すること。

環境管理事務所の連絡先及び管轄について

排出事業者

  • ヘキサメチレンテトラミンを含む液状の産業廃棄物の処理の委託状況
  • 排水の分析結果(原因物質が水と接触する生産工程を含む場合のみ)

産業廃棄物処分業者

排水の分析結果(原因物質を焼却以外の方法で処分する場合のみ)

施行日

平成24年6月15日

お問い合わせ

環境部 産業廃棄物指導課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎2階

ファックス:048-830-4774

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?