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掲載日:2024年10月31日
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産業廃棄物であったものの一部について、特別管理産業廃棄物に指定されました。
改正政令等の施行日以降に廃水銀等の収集運搬又は処分を行う際には、特別管理産業廃棄物の収集運搬又は処分に係る許可が必要となりますので、ご注意ください。
※平成28年4月1日から施行
新たに特別管理産業廃棄物に指定される廃水銀等
廃棄物処理法施行令第2条の4第5号ニ
廃水銀等(廃水銀及び廃水銀化合物であって、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして環境省令で定めるもの(*1)をいう。以下同じ。)及び当該廃水銀等を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準(*2)に適合しないものに限る。)
(*1)
(1)以下の施設において生じた廃水銀又は廃水銀化合物(水銀使用製品が産業廃棄物となったものに封入された廃水銀又は廃水銀化合物を除く。)
(2)水銀若しくはその化合物が含まれている産業廃棄物又は水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀
(*2)
水銀の精製設備を用いて行われる精製に伴って生じた残さであること。
廃水銀等の収集運搬に係る処理基準及び保管基準
収集運搬に係る処理基準及び保管基準(令第3条、第4条の2、第6条及び第6条の5関係)
収集運搬については、廃棄物の飛散流出防止等の特別管理産業廃棄物に係る一般的な収集運搬に係る処理基準に加え、以下のとおり施行令及び環境省令で定められています。
積替え又は保管については、廃棄物の飛散流出防止等の特別管理産業廃棄物に係る一般的な処理基準又は保管基準に加え、以下のとおり環境省令で定められています。
●例示です。詳細は、別途ご相談ください。
対象物(例示) |
分類 |
蛍光灯 |
原則、産業廃棄物 |
水銀灯 |
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乾電池 |
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ボタン電池 |
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血圧計 |
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体温計 |
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温度計 |
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ポロシメーター(水銀部分) |
特別管理産業廃棄物(廃水銀等) |
水銀化合物の試薬 |
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金属水銀(試薬) |
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水銀を含有する |
特別管理産業廃棄物(特定有害産業廃棄物) もしくは、産業廃棄物 ※施行令第2条の4第5号に該当する場合は、 |
<参考>
環境省(報道発表資料)
○廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の閣議決定について(お知らせ)
水銀使用製品産業廃棄物(注1)又は水銀含有ばいじん等(注2)を排出する事業者(以下「排出事業者」という。)が、当該産業廃棄物を保管・収集運搬・処分する場合の指導方針を定めました。
(注1).水銀又はその化合物が使用されている製品が産業廃棄物となったもので環境省令で定めるもの
(注2).水銀又はその化合物が含まれているばいじん、燃え殻、汚泥、廃産、廃アルカリ又は鉱さいであって、水銀又はその化合物中の水銀をその重量の15mg/kg(廃酸、廃アルカリの場合は15mg/L)を超えて含有するもの
石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等に関する指導方針(PDF:333KB)
廃棄物処理法、水銀廃棄物ガイドライン第3版及び本指導方針に則り、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を適切に管理し処分してください。
【参考】水銀廃棄物ガイドライン第3版【令和3年3月】(別ウィンドウで開きます)※環境省ホームページへのリンク
なお、建設工事に伴う水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を生ずる事業場の外において、排出事業者自ら当該産業廃棄物の保管を行おうとする場合(保管の場所の面積が300平方メートル以上のものに限る。)は、「事業場外保管の届出」が必要になります。詳細については下記のページをご確認ください。
許可に係る相談は下記へ(来庁にあたっては、事前に日時の予約をお願いします。)
1.収集運搬業(積替え保管を除く)の許可申請に関すること
収集運搬業担当:048-830-3026(直通)
2.収集運搬業(積替え保管を含む)、中間処理業の許可申請に関すること
審査担当:048-830-3121(直通)
048-830-3133(直通)
3.委託契約書、マニフェスト、排出事業者指導等に関すること
監視・指導・撤去担当:048-830-3136(直通)
048-830-3136(直通)
●家庭から排出される水銀使用製品の扱いについて
資源循環推進課:048-830-3106(直通)又は、お住まいの市町村役場
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