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掲載日:2023年3月20日
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埼玉県の産業廃棄物処分業許可を受けて再生砕石を製造する事業者(以下「再生砕石製造事業者」といいます。)が、許可を受けた保管施設外の場所(以下「許可施設外」といいます。)に製品として砕石を保管する場合の指導指針を定めました。
再生砕石を製品として許可施設外に保管する場合の指導指針(PDF:70KB)
製品としての保管が認められる砕石は、「再生砕石等製造施設における石綿含有産業廃棄物混入防止指針(平成23年6月)(PDF:102KB)」を順守する再生砕石製造事業者が製造したもので、一定の規格を満たすものです。
これらを製品として許可施設外で保管する場合には、本指針に基づく保管方法により保管することが必要ですので、保管予定場所を管轄する環境管理事務所にご相談ください。
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