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掲載日:2023年12月4日
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石綿含有産業廃棄物(石綿含有成形板や石綿含有仕上塗材等が解体等工事により撤去され産業廃棄物になったもの。)を排出する事業者(以下「排出事業者」という。)が、石綿含有産業廃棄物を保管・収集運搬する場合の指導方針を定めました。
石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等に関する指導方針(PDF:333KB)
廃棄物処理法、石綿含有産業廃棄物等処理マニュアル(第3版)及び本指導方針に則り、石綿含有産業廃棄物を適切に管理し処分してください。
【参考】石綿含有産業廃棄物等処理マニュアル(第3版)【令和3年3月】(別ウィンドウで開きます)※環境省ホームページへのリンク
なお、建設工事に伴う石綿含有産業廃棄物を生ずる事業場の外において、排出事業者自ら当該産業廃棄物の保管を行おうとする場合(保管の場所の面積が300平方メートル以上の場合に限る。)は、「事業場外保管の届出」が必要になります。詳細については下記のページをご確認ください。
石綿含有産業廃棄物の処理を委託したい場合、公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団が提供する「産廃情報ネット-さんぱいくん」(別ウィンドウで開きます)で処理業者を検索することができます。
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