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掲載日:2023年3月20日

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廃棄物情報の提供に関するガイドライン

廃棄物情報の提供に関するガイドラインについて

廃棄物情報の提供に関するガイドラインについて説明しているページです。

排出事業者は廃棄物情報を処理業者に提供する必要があります。

廃棄物情報の提供とは

産業廃棄物の排出事業者は、廃棄物が適正に処理されるよう、適正処理のために必要な廃棄物情報を処理業者に提供しなくてはなりません。
具体的には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の4の2第6号に定められている以下の項目を委託契約書に記載しなければなりません。

  1. 産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項
  2. 通常の保管状況の下での腐敗、揮発等当該産業廃棄物の性状の変化に関する事項
  3. 他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
  4. 当該産業廃棄物が次に掲げる産業廃棄物であつて、日本産業規格C〇九五〇号に規定する含有マークが付されたものである場合には、当該含有マークの表示に関する事項 【廃パーソナルコンピュータ、廃ユニット形エアコンディショナー、廃テレビジョン受信機、廃電子レンジ、廃衣類乾燥機、廃電気冷蔵庫、廃電気洗濯機】
  5. 委託する産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨
  6. その他当該産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項

廃棄物情報の提供に関するガイドラインが策定されました。

(1)ガイドラインの目的

廃棄物を適正に処理するためには、廃棄物の特性に応じた処理が必要です。
そのため、産業廃棄物の排出事業者は、廃棄物の適正処理のために必要な廃棄物情報を処理業者に提供しなくてはなりません。
しかし、廃棄物の処理過程において、こうした情報が十分に提供されないため、自然発火や化学反応等による事故が発生したり、有害物質等が混入等してしまうといった事態が生じています。
こうした廃棄物の処理過程における事故等を未然に防止し、環境上適正な処理を確保することを目的として、環境省により、廃棄物情報の提供に関するガイドラインが作成されました。
ガイドラインには、排出事業者が提供すべき廃棄物の性状等の情報についての具体的な解説や、排出事業者が処理業者へ産業廃棄物の処理を委託する際の廃棄物情報の提供の望ましい在り方が示されています。

(2)ガイドラインの内容:廃棄物の適正処理に必要な廃棄物情報の具体化・明確化

廃棄物の処理過程で発生した事故事例の検証結果等から、廃棄物情報が必要な項目として、廃棄物の有害性等の12項目が選定され、必要な情報項目を整理した廃棄物データシート(WDS)の様式例が示されました。
排出事業者は、産業廃棄物の処理を委託する際に、廃棄物情報をWDS等により通知し、これを基に処理業者と十分打合せを行うこととされています。

(3)ガイドラインの内容:廃棄物の性状等の変動を踏まえた情報提供の方法

廃棄物の性状等に変更がある場合は、排出事業者から処理業者へ速やかに新しい廃棄物データシートを提供する必要があるとされています。
処理業者が処理方法の変更を検討しなければならないような廃棄物性状の変動幅は処理業者によって異なるため、委託契約時に、あらかじめどの程度の変更がある場合に情報提供が必要かを、打合わしておくことが望ましいとされています。
なお、平成18年7月1日以降は、廃棄物情報に変更がある場合の情報提供の方法について、委託契約時に、排出事業者と処理業者があらかじめ決めておかなければなりません。

(4)ガイドラインの内容:情報の信頼性を高める方法

排出事業者及び処理業者の社内の情報伝達体制を整備することが重要であるとされ、先進的な取組事例が掲載されています。
また、排出事業者と処理業者の双方向コミュニケーションを促進し、信頼関係を構築することが重要であるとされています。

(5)ガイドラインのダウンロード

ガイドラインの本文は、こちらから御覧ください。
環境省ホームページ

お問い合わせ

環境部 産業廃棄物指導課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎2階

ファックス:048-830-4774

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