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掲載日:2024年9月27日
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PCB廃棄物は特別管理産業廃棄物に該当し、一般の産業廃棄物処理施設では処分できません。また、特別管理産業廃棄物処分業の許可施設であっても、濃度区分(高濃度PCB廃棄物又は低濃度PCB廃棄物)によって処分先が異なります。
高濃度PCB廃棄物(PCB濃度が5,000ppmを超えるもの)については、国が策定した「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画」により、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)で処分することとなります。なお、廃棄物の種類により処分施設が異なります。
JESCOでの処分は、処分機器の登録をしないと処分の順番が回ってきません。お持ちの廃棄物が高濃度PCB廃棄物と判別された場合は、県等への届出(様式第一号)を提出するとともに、JESCOに登録してください。
登録先:JESCO本社営業部管理課(ホームページ)
電話番号:03-5765-1935
中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)の東京PCB処理事業所(江東区)での処分となります。処分可能品目や処分の時期、契約方法等の詳細については、JESCO東京PCB処理事業所にお問合せください。
東京PCB処理事業所連絡先:03-5765-1951
JESCO 東京PCB処理事業所のホームページ
中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)の北海道PCB処理事業所(室蘭市)での処分となります。処分可能品目や処分の時期、契約方法等の詳細については、JESCO北海道PCB処理事業所にお問合せください。
北海道PCB処理事業所連絡先:03-5765-1197
JESCO北海道PCB処理事業所のホームページ
低濃度PCB廃棄物(PCB濃度が5,000ppm以下のPCB廃棄物)については、環境大臣が認定する無害化処理認定施設及び都道府県知事等が許可する施設で処分することとなります。
処理施設の一覧については、環境省のホームページで確認することができます。処分費等の詳細については、直接処理施設へお問合せください。
なお、埼玉県内には、低濃度PCB廃棄物を処分できる処理施設はありません。
廃電気機器等に封入された絶縁油中のPCB濃度が0.5mg/kg以下であるときは、当該機器等はPCB廃棄物に該当しないため、一般の産業廃棄物処理施設で処分することとなります。
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