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掲載日:2023年12月5日
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A1. ポリ塩化ビフェニルといって、主に電気機器の絶縁油等に使用される有機塩素化合物の一種であり、人体に有害のため1972年(昭和47年)から製造中止になっています。PCBが大きくとりあげられる契機となった事件として、カネミ油症事件があります。この事件では、1968年(昭和43年)に西日本を中心に、米ぬか油による食中毒が発生し、当時の患者数は1万3千名にも上ったと言われています。
一般的なPCBの中毒症状として、目やに、爪や口腔粘膜の色素沈着などから始まり、次いで、座瘡様皮疹(塩素ニキビ)、爪の変形、まぶたや関節の腫れなどが報告されています。環境中に放出されたPCBは、化学的に安定であることや食物連鎖により濃縮されやすいことから、母乳から検出されるなど人体への影響が懸念されています。
A2. 家電製品としてエアコン、テレビ受信機、電子レンジ、電気機器として変圧器や高圧進相用コンデンサー、サージ吸収用コンデンサー、低圧用コンデンサー、リアクトル、放電コイル、計器用変圧器に使用されているほか、感圧複写紙にも使用されています(現在は製造禁止)。
A3. 高濃度PCBを含有する製品については、令和4年3月31日(変圧器・コンデンサー等)又は令和5年3月31日(安定器等)までに、使用を止めて廃棄しなければなりません。それ以外のPCB使用製品については、PCB廃棄物の処理期限である令和9年3月31日までに使用を止めて処分してください。なお、高濃度PCB使用製品(電気事業法の電気工作物を除きます。)の廃棄の見込み等について、県(又は政令で定める市)へ届出を行う必要があります。
万一使用中に、故障や破損によってPCBを含む廃液などが漏れだした場合には、ただちに使用を止めて、人体や周辺環境に影響が生じることのないよう措置し、飛散や流出等のおそれがないよう保管してください(Q7を参照)。あわせて、県(又は政令で定める市)へPCB廃棄物の保管届出を行ってください。
A4. PCBは1,100℃以上の高温で熱分解し、無害となります。
また、化学的に分解する方法があります。
これまでは、低温で焼却された場合にダイオキシンが発生するおそれがあるなどの理由から、国内での焼却処理はほとんど行われませんでしたが、最近になって、一部の大口保管者が自己処理用の処理施設を設置し、処理が開始されています。
なお、2005年(平成17年)11月から、東京都江東区に設置された中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)東京PCB廃棄物処理施設において、東京都内に保管されているPCB廃棄物の処理が開始されています。
A5. 廃棄物処理法やPCB特措法では、事業者の責務として、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないこと、処理するまでの間、適正に保管することなどが定められています。
したがって、PCBを含む電気機器や感圧複写紙等を使用してきた事業者自身が、不用となったこれらの機器の保管や処理に責任を有します。
A6. PCB廃棄物の保管、処理責任は事業者にあります。その上で、国や都道府県等は、処理計画の策定や処理に必要な措置を講じる責務などを負うわけです。
それぞれの責任を果たすことで、適切な処理が図られることを御理解ください。
A7. PCB廃棄物が飛散し、流出し、並びに地下浸透しないようにし、密閉式で浸透しない材質の堅固な容器に収容して保管してください。保管施設には、周囲に囲いを設け、PCB廃棄物を保管している旨を記載した掲示板を表示し、他の廃棄物が混入したり、関係者以外を立ち入らせたりしないようにしてください。
A8. PCBを含むトランス、蛍光灯安定器等の電気機器はPCB廃棄物(特別管理産業廃棄物)に該当し、処理責任は建物所有者等の保管事業者が負うことになります。そのため、建物所有者等に代わって、工事業者がPCB廃棄物を処理及びその委託をすることはできません。
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