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掲載日:2024年9月26日

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廃安定器等の分別・分解について

PCBが使用された廃安定器等を分別・分解することで、高濃度PCB廃棄物を削減できる可能性があります。場合によっては、廃棄物処理費の削減に大きな効果を発揮する可能性もあります。

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廃安定器の分別について

PCB廃棄物として保管している廃安定器の中には、PCBを使用していない廃安定器が混在している場合が少なからずあります。公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団が過去に実施した分別作業の実績では、平均約3割がPCBを使用していない廃安定器であったという結果が得られています。PCB廃棄物として処分を行う前にPCB含有の有無による分別を行うことで、PCB廃棄物を削減できる可能性があり、場合によっては廃棄物処理費の削減に大きな効果を発揮することもあります。

分別を実施する方法は次のとおりです。

自ら分別する場合

廃安定器の製造メーカー、型式・種別、性能(力率)、製造年月などの情報を、安定器に貼付された銘板から読み取り、各メーカーに問い合わせるか、一般社団法人日本照明工業会のホームページを参照してPCB含有の有無を判断してください。

銘板を読み取ってもなおPCBの含有が不明である場合や銘板が剥がれてしまっていて製造メーカー等が不明な場合は、原則として高濃度PCB廃棄物として処分してください。

専門業者に委託する場合

廃安定器の分別を受託するための資格等は設けられていないため、どのような業者であっても分別を行うことができます。

その一方で、高濃度PCB廃棄物の処理事業者である中間貯蔵・環境安全事業株式会社及び公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団が共催して分別等に関する研修会を開催しており、当該研修会を受講した事業者については高度な知識を有していることが考えられます。詳細は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社のホームページを参照してください。

 届出に関する注意点

廃安定器の分別を実施し、PCBが不含有であった廃安定器が存在していた場合には、様式第一号(PCB廃棄物の保管及び処分状況等届出書)に当該廃安定器にPCBが含まれていないことを証明する書類を添付してください。

証明する書類として考えられるものは次のとおりです(PCB不含有安定器の全体写真及び銘板の記載内容が確認できる写真は必須となります。)。

  1. 製造メーカーが発行した不含証明書又は通知文
  2. 力率計算書
  3. 製造メーカー又は一般社団法人日本照明工業会のホームページの記載内容

廃安定器の分解について

 PCBが使用された廃安定器の分解又は解体(以下「廃安定器の分解等」という。)については、平成26年9月16日付環廃産発第14091618号環境省通知「ポリ塩化ビフェニルが使用された廃安定器の分解又は解体について(通知)」(以下「通知」という。)に示されているとおり、原則認めておりませんが、通知に定める要件を遵守している場合には、例外的に認めています。手続きの流れは次のとおりです。

  1. 廃安定器の分解等を実施する場合には、事前に「事前相談書」を産業廃棄物指導課へ提出してください。
  2. 事前相談書により、通知に定める要件を遵守していることを確認できた場合は、廃安定器の分解等の実施を認める旨の連絡をさせていただきます。
  3. 分解等の作業当日は、原則として作業開始前に立入検査を実施し、作業内容が通知に定める要件を遵守しているかを確認します。
  4. 作業後、作業実施報告書を産業廃棄物指導課へ提出してください。

   ※  「事前相談書」及び「作業実施報告書」の提出にあたっては、郵送又は電子申請(「事前相談書」「作業実施報告書」)をご利用ください。 

通知及び事前相談書等の作成例

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お問い合わせ

環境部 産業廃棄物指導課 総務・PCB指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎2階

ファックス:048-830-4774

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