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掲載日:2024年11月13日

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埼玉県省エネ診断事業

お知らせ

  • 2024年  6月28日   令和6年度省エネ診断事業(省エネナビ診断)の受付を開始しました。
  • 2024年  4月24日 令和6年度省エネ診断事業(専門診断)の受付を開始しました。
                                  令和6年度省エネ診断事業者登録方法、省エネ診断事業者向け説明資料を掲載しました。

【省エネ診断の受診を御希望の方】

【省エネ診断事業者等への登録を御希望の方】  

【関連情報】

1. 事業概要

事業内容

県が委託する省エネ診断の専門家が、事業所を訪問し、省エネ余地を診断します。費用をかけずに実施できる運用改善や設備更新による改善などについて、導入コスト・コスト削減効果・CO2削減効果等を試算して省エネ対策を提案します。

診断内容は、申込時に次の2つの診断メニューからお選びいただけます。(御希望の内容で実施できない場合もあります。)

診断メニュー ナビ診断(受付中) 専門診断(受付中)
エネルギー計測 なし あり
診断日数 1日 1~2週間程度
対象※1 中小規模事業所 大規模事業所・中小規模事業所
診断員

省エネナビゲーター

(エネルギー管理士 等)

省エネ診断事業者
診断方法
  • 御担当者様へのヒアリング
  • 事業所内の目視調査(ウォークスルー)
  • 設備関係資料の調査

報告書サンプル 

  • 御担当者様へのヒアリング
  • 事業所内の目視調査(ウォークスルー)
  • 設備関係資料の調査
  • 設備の電気使用量等を一定期間※2計測

※2 計測期間は1週間程度

こんな方に

オススメ!

  • 短期間での診断を希望
  • 省エネ推進のきっかけにしたい
  • 特に身近な省エネ対策を知りたい
  • より具体的に設備稼働状況の無駄(削減余地)を知りたい
  • 設備稼働による電気使用量の推移を知りたい
  • 事業所での年間の電気・燃料代が約3千万円以上かかる

(多量にエネルギーを使用している事業者)

《目安》受診希望事業所の

年間エネルギー使用量

原油換算値で15kL~300kL

原油換算値で300kL以上

※1
大規模事業所:埼玉県目標設定型排出量取引制度の対象のエネルギー使用量が原油換算値で3年連続1500キロリットル以上の事業所
中小規模事業所:大規模事業所以外の事業所

→受診希望事業所の年間エネルギー使用量(原油換算値)は以下のチェックシートで御確認ください。
   エネルギー使用量(原油換算値)、CO2排出量換算チェックシート(エクセル:38KB)

 対象事業所

民間事業者が所有又は使用する埼玉県内の事業所(年間エネルギー使用量が原油換算値で15キロリットル以上の事業所)。

※埼玉県内で事業活動を営んでいる法人及び個人事業主。ただし、会社にあっては、埼玉県中小企業振興基本条例(平成14年12月24日条例98号)第2条の規定に基づく中小企業者をいう。

 診断費用

 いずれの診断メニューも無料

受診申込期限

 診断メニューごとに申込期限が異なりますので御注意ください。

ナビ診断 令和7年1月17日(金曜日) エネルギー計測(実測)なしの簡易診断
専門診断 令和6年12月6日(金曜日) エネルギー計測(実測)ありの診断

 診断実施時期

専門診断は令和6年5月中旬以降から、ナビ診断は7月中旬以降から診断事業者・専門家の派遣を順次開始する見込みです。

 原則、申込書の提出後から1ヶ月~2ヶ月を目途に診断事業者を決定し、診断を開始します。
 (診断の実施に当たっては、御都合に合わせて日程を調整いただけます。)

 診断結果報告

主な報告内容

  1. エネルギーの使用状況(見える化)
  2. 省エネ対策の提案
    • 運用改善によるもの
    • 部分更新・機能付加によるもの
    • 設備更新によるもの
  3. 省エネ対策の効果等(導入コスト、コスト削減量、CO2削減量等)

報告時期

報告内容がまとまり次第、御報告します。
報告までの所要期間は、事業所の規模・診断内容等によって前後します。

2. 診断の流れ

ナビ診断の流れ

schedule_shouenenavi

専門診断の流れ

診断スケジュール

※所要期間は、事業所の規模・診断内容等によって異なります。

 3. 省エネ診断で経営改善の可能性が一般的に高い事業所

ポイント1  エネルギーの使用状況が多岐多様な事業所

⇒エネルギーの使用状況を”一目”でわかるように見える化し、エネルギー使用状況を把握するきっかけになります。

ポイント2  業務が多忙でエネルギー管理業務まで手が回らない事業所

⇒エネルギー管理業務の専門家が省エネ余地を見つけ、エネルギーロスの気付きになります。

ポイント3  償却期間を過ぎた設備を多数使用している事業所

⇒エネルギーコスト削減効果が”一目”でわかるように見える化し、設備更新を提案します。

 4. 省エネ診断の申込み方法

省エネ診断を希望する中小企業者等は、下記のいずれかの診断メニューをお選びのうえ、申込書を県温暖化対策課へ電子メール又はファックスで提出してください。申込書を確認後、県から順次御連絡いたします。

申請様式(エネルギー計測の希望有無を事前に御確認のうえでお申込みください。)

ナビ診断(受付中)

(エネルギー計測:なし

専門診断(受付中)

(エネルギー計測:あり

埼玉県省エネ診断(省エネナビゲーター)申込書

〈記入例はこちら〉

省エネ診断(専門診断)申請書

記入例はこちら

  • 1日の簡易診断
  • 中小規模事業所向け
  • 1週間程度のエネルギー計測込みの診断
  • 大規模事業所は専門診断のみ(中小規模事業所も受診可)

提出先

【専門診断】(受付中)

埼玉県環境部温暖化対策課 計画制度・排出量取引担当

  • 電子メール:a3030-19@pref.saitama.lg.jp 件名:「専門診断  申込み(事業者名)」
  • ファックス:048-830-4777
【ナビ診断】(受付中)

特定非営利活動法人  環境ネットワーク埼玉(ナビ診断業務委託先)

  • 電子メール:shindan@kannet-sai.org  件名:「ナビ診断 申込み(事業者名)」
  • ファックス:048-749-1218

 5. 省エネナビゲーターの登録について(準備中)《ナビ診断》

省エネナビゲーターの募集・登録について現在、準備中です。

6. 省エネ診断事業者の登録について《専門診断》

省エネ診断事業者は登録制です。登録を希望する事業者は下記により登録申請してください。

省エネ診断事業者の登録申請方法

 ※昨年度登録していた省エネ診断事業者についても、新たに申請してください。

7. 省エネ診断事業者向け説明資料について《専門診断》

省エネ診断業務の内容については、次の説明資料を御覧ください。

省エネ診断事業者向け説明資料

※登録申請前に必ず御確認ください。

 8. 令和6年度省エネ診断事業者の一覧について

 9. 省エネ診断事業者登録・省エネ診断事業実施要綱

 10. 各診断メニューのリーフレット

 11. その他関連リンク

お問い合わせ

環境部 温暖化対策課 計画制度・排出量取引担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎2階

ファックス:048-830-4777

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