トップページ > くらし・環境 > 環境・エコ > エネルギー政策・温暖化対策 > 事業者支援 (融資・補助制度) > 【受付終了】令和5年度 CO2排出削減設備導入補助金【緊急対策枠】(令和6年1月募集開始分)
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掲載日:2024年6月18日
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お知らせ
【注意喚起】(令和6年6月7日更新)
本補助金について、県職員や県の委託を受けた事業者を名乗り、補助金の活用を促す電話が突然かかってきた、との情報が現在も県内企業から寄せられています。
県職員が直接電話やメールで補助金の活用について連絡することはありません。
また、補助金の活用について県が特定の事業者に委託していることもありません。
そのような電話、メールがあった場合は、すぐに回答せず、相手の氏名・電話番号をご確認の上、埼玉県温暖化対策課へお問い合わせいただくようお願いいたします。
【お問い合わせ先】
環境部 温暖化対策課 計画制度・排出量取引担当
電話番号:048-830-3021
メールアドレス:a3030-25@pref.saitama.lg.jp
県内中小企業等のエネルギー価格変動に対応できるよう中小企業等の体質改善を図るとともにエネルギー使用量及びCO2排出量の
削減のため、空調設備、ボイラー等の高効率タイプへの更新や、太陽光発電設備の新設などCO2排出削減設備の導入に要する経費の一部を補助します。
※【令和6年6月18日】補欠者の補充のための申請(補欠申請)は6月18日17時をもって終了し、本補助金の受付は終了しました。
※【令和6年6月12日】6月12日から6月18日まで補欠者の補充のための申請(補欠申請)を受け付けます。
申請は、電子申請で行います。
※1月29日(月)9時から1月31日(水)17時までは申請の状況に関わらず、申請を受け付けます。
※1月29日(月)から1月31日(水)までの補助金申請額が予算額に達しなかったため、2月1日(木)以降も申請を受け付けます。
なお、2月1日以降は、予算の範囲内で原則先着順で受付を行います。
(間もなく予算額に達する見込みです。予算額を超えた日の申請については、抽選により対象者及び補欠者を決定します。)
受付時間(9時~17時(土日祝日を除く))
※郵送・電子メール・ファクシミリ・持参での受付は行いません。
〇電子申請システムの操作やマニュアルに関するお問い合わせは、
令和5年度CO2排出削減設備導入補助金事務局(委託先:東武トップツアーズ株式会社)で受け付けています。
電話番号:050-6875-7560(平日9時から17時まで)
〇申請の操作マニュアルは以下のリンクからご覧ください。
・電子申請システムの操作マニュアル【初めて申請される方】(PDF:1,703KB)(別ウィンドウで開きます)
★実績報告書の提出期限は、令和6年10月31日(木)です。※受付時間の制約はありません。
【実績報告をされる方】以下のシステム入口から実績報告をお願いします。
(別ウィンドウで開きます)
〇電子申請システムの操作やマニュアルに関するお問い合わせは、
令和5年度CO2排出削減設備導入補助金事務局(委託先:東武トップツアーズ株式会社)で受け付けています。
電話番号:050-6875-7560(平日9時から17時まで)
〇実績報告の操作マニュアルは以下のリンクからご覧ください。
・電子申請システムの操作マニュアル【実績報告をされる方】(PDF:956KB)(別ウィンドウで開きます)
民間事業者(埼玉県内で1年以上事業活動を営んでいる法人及び個人事業主。ただし、会社にあっては、埼玉県中小企業振興基本条例(平成14年12月24日条例98号)第2条(別ウィンドウで開きます)の中小企業の規定に基づく中小企業者に限る。)
詳しくは、ページ下部の注記をご参照ください。
CO2排出量を削減するために必要な設備整備
★補助対象となる高効率設備 確認用フロー図(以下のリンクからご確認ください)
確認用フロー図(PDF:129KB)(別ウィンドウで開きます)
<*「高効率設備」:以下の3つのいずれかに該当する設備>
(1)省エネ法のトップランナー基準を達成している設備
対象設備 | 確認方法 |
---|---|
・空調設備・電気冷蔵庫 |
省エネ法(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律)に |
(2)経済産業省所管「省エネルギー投資促進支援事業費補助金(C)指定設備導入事業」(令和4年度補正予算)の補助対象設備(指定設備)※補助対象設備(指定設備)一覧が最新のものに更新されました。以下のリンクからご確認ください。
対象設備 | 確認方法 |
---|---|
・空調設備 ・産業ヒートポンプ ・給湯器 ・変圧器 ・冷凍冷蔵庫 ・産業用モータ ・ボイラ・コージェネレーション ・コンプレッサー ・工作機械 ・プラスチック加工機械 ・プレス機械・ダイカストマシン ・印刷機械 等 |
以下のホームページで、設備の型番が登録・公表されていることを確認してください。 https://sii.or.jp/setsubi05r/search/(別ウィンドウで開きます) |
(3)その他の設備
対象設備 | 確認方法 |
---|---|
(1)、(2)以外の設備(設備の種類として登録されていないもの) |
一般的な設備と比べ10%以上の省エネ改善効果が確認できることを、任意様式で証明してください。 |
[例]太陽光発電設備、バイオマス発電設備、小水力発電設備、再エネ設備と組合せた蓄電池など
※全量売電目的は対象外
※太陽光発電設備の導入は蓄電池の設置を伴うものに限る
(既存の太陽光発電設備に蓄電池のみ新規設置することは可能)
1/2以内、500万円
令和6年6月18日 補欠者の補充のための申請(補欠申請)は6月18日17時をもって終了し、本補助金の受付は終了しました。
令和6年6月12日 申請の受付は終了しました。
令和6年6月12日から6月18日まで補欠者の補充のための申請(補欠申請)を受け付けます。
1 受付期間 令和6年1月29日(月)~1月31日(水)(受付時間:9時~17時)
※受付期間中に申請額の合計が予算額に達しなかったため、2月1日(木)以降も
申請を受け付けています。
2 受付方法
(1)受付は原則抽選です。
受付期間(令和6年1月29日(月)~1月31日(水))の申請額の合計が予算額を超えた場合は、
すべての申請を抽選し対象者及び補欠者*を決定します。また、必要に応じ補欠者の受付を行う場合があります。
*「補欠者」:対象者のうち補助の辞退等があった場合、繰り上がって補助対象となる可能性がある者
2月1日(木)(9時~17時(土日祝日を除く))以降、予算の範囲内で原則先着順で受付を行います(ただし、予算額を超えた日の申請については、抽選により対象者及び補欠者を決定します)。また、必要に応じ補欠者の受付を行う場合があります。
(2)受付は電子申請のみで行います。
電子メール、郵送、ファクシミリ、持参等、県が指定する電子申請システムによらない申請は、受け付けません。
設備費 |
設備費、必要不可欠な付属機器 |
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工事費 |
労務費、設計費、材料費、消耗品・雑材料費、直接仮設費、 試験調整費、立会検査費、機器搬入費 等 |
[対象外経費]能力増強*に係る経費、撤去費、移設費、処分費、通信費、光熱水費、旅費、居住用途に係る設備の導入、
消費税及び地方消費税 等
*設備の能力が既存設備の能力と比べて過剰とみなされるもの
更新前の設備よりも仕様上能力の高い設備に強化する、更新前よりも台数を増やすなど、更新前の能力及び台数等を超えて
更新するものは原則、過剰と判断されます。
申請対象は、補助対象経費30万円以上の事業です
〇補助金交付要綱、募集要領、募集案内リーフレット
〇様式類
様式第1号 | 補助金交付申請書(第8条関係)(緊急対策枠)【補欠申請用】(エクセル:193KB) 1月29日 以下の紅項目を修正 申請チェックリストの「(申請添付書類)No.11」の文章のうち、 「~既存設備が指定の高効率設備であること」を「~更新設備が指定の高効率設備であること」に 修正しました。 ※既に作成又は申請された方は読み替えてください。修正の必要はございません。 |
様式第1号(別紙) |
(別紙)CO2削減量算定シート(エクセル:547KB) |
様式第4号 | 変更(廃止)承認申請書(第13条関係)(ワード:19KB) |
様式第5号 | 事業変更届(第13条関係)(ワード:17KB) |
変更後の事業費内訳書(エクセル:69KB) | |
様式第7号 | 補助事業遂行状況報告書(第15条関係)(ワード:26KB) |
様式第8号 | 実施状況報告書(エクセル:18KB) |
様式第9号 | 遅延報告書(第15条関係)(ワード:25KB) |
様式第10号 | 実績報告書(第16条関係)(緊急対策枠)(エクセル:135KB) |
様式第12号 | 財産処分承認申請書(第23条関係)(ワード:26KB) |
(申請にあたっての注意事項)
(事業実施・実績報告に係る留意事項)
民間事業者(埼玉県内で1年以上事業活動を営んでいる法人及び個人事業主。ただし、会社*1にあっては、埼玉県中小企業振興基本条例(平成14年12月24日条例98号)第2条(別ウィンドウで開きます)の中小企業の規定に基づく中小企業者*2に限る。)
*1会社とは会社法上の「会社」を指すものと解されています。
また、下記の士業法人は、会社法の合名会社の規定を準用して実質的に会社形態をとっていると
認められることから、中小企業基本法に規定する「会社」の範囲に含むものとして解しています。
※以下の「会社法上の会社等」及び「士業法人」以外の法人は上記制限はありません。
〇会社法上の会社等
〇士業法人
*2中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する中小企業者(別表参照)で、県内に事務所又は事業所を有する者をいう。
(別表)
・以下、表の「資本金の額又は出資の総額」、「常時使用する従業員の数」のいずれかを満たせば、中小企業者に該当します。
業種 | 中小企業者 (下記のいずれかを満たすこと) |
小規模企業者 | ||
---|---|---|---|---|
資本金の額又は 出資の総額 |
常時使用する 従業員の数 |
常時使用する 従業員の数 |
||
①製造業、建設業、運輸業 その他の業種(②~④を除く) |
3億円以下 | 300人以下 | 20人以下 | |
②卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | 5人以下 | |
③サービス業 | 5000万円以下 | 100人以下 | 5人以下 | |
④小売業 | 5000万円以下 | 50人以下 | 5人以下 |
※中小企業庁ホームページ FAQ「中小企業の定義について」(別ウィンドウで開きます)より引用
※その他のご不明点についても、上記のリンクからご確認ください。
よくある質問(Q&A) (PDF:728KB) ※随時、更新を予定しています。
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