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※令和6年度 CO₂排出削減設備導入補助金【緊急対策枠】(令和7年4月募集開始分)も併せて御検討ください。
(本事業との併用不可、また、EMS導入は【緊急対策枠】の補助対象設備にはなっておりません。)
お知らせ
カーボンニュートラルに向け、スマートなエネルギー利用を進める県内中小企業等のエネルギー使用量及びCO2排出量の削減のため、空調設備、ボイラー等の高効率タイプへの更新や、太陽光発電設備の新設及び他の設備整備と併せてEMSを導入するなどCO2排出削減設備の導入に要する経費の一部を補助します。
対象者 |
民間事業者(埼玉県内で事業活動を営んでいる法人及び個人事業主。 ただし、会社にあっては、中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当するもの)に限る。 |
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対象 事業所 |
対象事業者が所有又は使用する県内の事業所であって、申請時点で1年以上(再生可能エネ ルギー利用設備を設置する場合は、1か月以上)営業する事業所 | |
対象事業 (CO2排出量を削減するために必要な設備整備) |
1:高効率省エネルギー設備への更新 [例]空調設備・ボイラー・コンプレッサー・変圧器・冷凍冷蔵設備等の高効率化など ※照明設備は対象外 2:再生可能エネルギーの利用設備の導入 [例]太陽光発電設備、バイオマス発電設備、小水力発電設備、再エネ設備と組合せた蓄電池など ※全量売電目的は対象外 3:CO2排出量の少ない燃料等を使用した設備への更新等 [例]ボイラーの都市ガスやLPG等への転換・ヒートポンプ化、コジェネレーション設備・インバータ制御等の導入、など |
4:エネルギー管理システム(EMS)を活用した省エネ技術と1~3の設備整備の同時導入 [EMSについて] ・設備のエネルギー利用を計測、表示するだけでなく、監視、制御等を行い、スマートなエネルギー活用を図るシステム ・原則として、対象設備を自動制御する機能を有すること ・事業所単位での新規設置のみ対象、既設EMSの拡充は対象外
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補助率 |
補助対象経費の1/3以内 |
補助対象経費の1/2以内 |
補助上限 |
1、3:300万円 2:500万円 |
1,000万円 |
申請受付期間 |
令和6年度 CO2排出削減設備導入補助金【緊急対策枠】(令和7年4月募集開始分)の申請状況に応じて準備中 |
令和7年5月頃 受付開始予定 |
申請条件 |
年間CO2削減量3t以上の設備導入事業 |
以下の条件を全て満たす事業 ・EMS導入による年間CO2削減量3t以上 |
選定方法 |
期間内に応募のあった申請について、書面審査を行い、費用対効果の高い事業を基礎として予算の範囲内で交付します。 |
期間内に応募のあった申請について、書面審査を行い、費用対効果の高い事業を基礎として予算の範囲内で交付します。 |
申請方法 |
電子申請システムでの受付となります。 ※準備ができ次第、お知らせします |
電子申請システムでの受付となります。 ※準備ができ次第、お知らせします |
※「高効率省エネルギー設備」以下の3つのいずれかに該当する設備
(1)省エネ法のトップランナー基準達成率100%以上の設備
(2)経済産業省所管「省エネルギー投資促進支援事業『(Ⅲ)設備単位型』」の補助対象設備
以下のホームページで、設備の型番が登録・公表されていることを確認してください。
https://sii.or.jp/setsubi06r/search/(別ウィンドウで開きます)
https://sii.or.jp/setsubi05r/search/(別ウィンドウで開きます)
(3)上記以外の設備で一般的な設備と比べ10%以上の省エネ改善効果が認められるもの
※「EMS」の補助金交付の条件
補助金交付の条件として、省エネ診断の受診又は設備更新計画書(様式第5号)の提出(対象設備の稼働から1年ごとに3年間)のいずれかを実施しなければならない。また、導入効果報告書(様式第4-2号)を対象設備の稼働から1年ごとに3年間提出しなければならない
設備費 |
設備費、必要不可欠な付属機器 |
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工事費 |
労務費、設計費、材料費、消耗品・雑材料費、直接仮設費、 試験調整費、立会検査費、機器搬入費 等 |
[対象外経費]能力増強に係る経費、撤去費、移設費、処分費、通信費、光熱水費、旅費、居住用途に係る設備の導入、
消費税及び地方消費税 等
※申請対象は、補助対象経費30万円以上の事業です
〇補助金交付要綱、募集要領、募集案内リーフレット
※準備ができ次第、お知らせします
〇様式類
※準備ができ次第、お知らせします
(申請にあたっての注意事項)
(事業実施・実績報告に係る留意事項)
※準備ができ次第、お知らせします
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