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掲載日:2024年5月10日

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自動車税特設サイト

自動車税(種別割)は、自動車の所有者に対して課税される税金です。
4月1日現在、自動車を所有している方の車検証に記載された住所に、5月13日(月曜日)以降に自動車税(種別割)の納税通知書が届きます。お手元に納税通知書が届くまで、今しばらくお待ちいただきますようお願いいたします。
なお、5月13日(月曜日)以降に、納税者の皆様のお手元に届く納税通知書により、スマートフォン決済アプリや地方税お支払サイトから地方税統一QRコード(eL-QR)を読み取って納税することが可能です。
納期限は例年どおり5月31日(金曜日)となっておりますので、納期限までの納税に御協力賜りますよう、よろしくお願いいたします。
※軽自動車やバイク等は、登録のある市町村から軽自動車税(種別割)の納税通知書が送付されます。

新規・更新箇所 令和6年度自動車税(種別割)の納税通知書等について

「令和6年度自動車税(種別割)納税通知書」を始めとする納税通知書等の地方税統一QRコード(eL-QR)に印字誤りがあったことが判明しました。

納税者の皆様がスマートフォン決済アプリや地方税お支払サイトから地方税統一QRコード(eL-QR)を読み取って納付する場合には問題ありませんが、金融機関の窓口での納税に時間を要する場合があります。

※納税の方法については、「納税の方法など」ページをご覧ください。

 

1 発生した事案

 ○納税通知書等のeL-QRの印字に誤りがあり、複数の金融機関の窓口でeL-QRの読み取りができない事象が発生しました。

 ○県が調査をしたところ、金融機関の窓口で納税通知書等を自動で読み取るために必要なeL-QRの作成プログラムに不具合があったことが判明しました。

 

2 原因

 ○令和6年3月に税務システムを更新した際に、受託業者が行ったeL-QRの作成プログラムの改修においてプログラムミスがありました。

 ○県と受託業者間でこの改修結果について情報共有が正しくなされず、テスト段階においてもプログラムミスを発見できませんでした。

 

3 納税者の皆様へ

 〇スマートフォン決済アプリや地方税お支払サイトからeL-QRを読み取って納付する場合には問題ありません。

 〇お手元の納税通知書等自体は有効なものですが、一部金融機関の窓口での納税に時間を要する場合があります。

 〇納税者の皆様には自動車税(種別割)の納税通知書を5月9日(木曜日)に発送することから、お手元に届くのは5月13日(月曜日)以降となる見込みです。

 

4 金融機関の皆様へ ※金融機関の皆様にお願いしたい事項はこちらです。(PDF:118KB)

 〇窓口でeL-QRを読み取れない場合、下記の方法で収納していただきますようお願いします。

 (1)納税通知書等に記載されたeL番号に基づき一括伝送データを作成し、地方税共同機構に送信する方法

 (2)eL-QRやeL番号によらず、収納代理金融機関等として収納する方法

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5 再発防止策

 〇県と受託業者の情報共有を改めて徹底するとともに、受託業者によるシステム改修の結果等の確認方法については、より確実なものとなるようダブルチェックを徹底し、再発防止に努めます。

自動車税チャットボットを開設しました!

24時間365日、自動車税に関することについてお答えする自動車税チャットボットを開設しました。
自動車税に関してご不明な点がございましたら、画面右下のチャットボットをクリックしてご質問ください。
※メンテナンス日等でご利用いただけない場合があります。

ご自宅などから簡単に納税していただけます

令和5年度から新たに納税通知書に、eL-QR(地方税統一QRコード)やeL番号(納付書番号)を記載しています。
eL-QRやeL番号を利用して、ご自宅などからでもPayPayやau PAYなどのスマートフォン決済アプリやクレジットカードなどによる納税が可能です。

詳細については、「令和5年4月から県税のお支払いがますます便利になっています!」のページをご覧ください。

納税通知書が届かない場合

自動車税(種別割)の納税通知書は、原則として車検証に記載された住所に送付しています。
引っ越しなどにより住所が変わった場合は、次のいずれかの方法により、納税通知書の送付先の住所変更手続をお願いします。

※車検証の住所については、改めて運輸支局で変更(住所変更)の手続をしていただく必要があります。

1.電子申請・届出サービスから変更手続

詳細については、「自動車税(種別割)住所変更届」のページ(自動車税事務所ページ)をご覧ください。

2.自動車税コールセンターに電話

電話番号:0570-012-229

詳しくは、「お問合せは自動車税コールセンターへ電話又は自動車税チャットボットで検索!」の項目または、をご覧ください。

車検時に紙の納税証明書は原則として必要ありません

車検の際は、運輸支局等において自動車税(種別割)の納税確認はオンラインで行われるため、紙の納税証明書の提示は原則として必要ありません。
ただし、運輸支局等でオンラインで納税確認できるのは、一定期間経過後になります。
納税してすぐに車検を受ける場合は、金融機関の窓口やコンビニエンスストアで納付し、納税通知書等の右側の「自動車税(種別割)納税証明書」をご使用ください。

※注意

  • 納税通知書等の右側には車検用の納税証明書がついています。
  • 領収日が納税証明書に記載されている指定の日を過ぎているものは、納税証明書として使用できません。
  • eL-QRが印字された納税通知書等は、金融機関の窓口では延滞金の計算は行われませんのでご注意ください。

詳細については、「自動車税(種別割)納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)の提示は、原則として省略できます」のページをご覧ください。

障害者のための減免申請について

埼玉県内にお住いの障害者が通院、通学、通所、生業のために使用する自動車(個人名義の自家用自動車に限る。)で一定の要件を満たす場合は、郵送や電子申請することにより、1台に限り、自動車税(種別割)の減免を受けることができます。

詳細については、「障害者のための自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税(環境性能割)の減免について」のページをご覧ください。

自動車税事務所の各支所(大宮・熊谷・所沢・春日部)の窓口で現金による納税はできません

埼玉県自動車税事務所の4支所(大宮、熊谷、所沢、春日部)の窓口における現金収納は、令和5年3月末で終了しました。
令和5年4月以降、各支所窓口では現金による納税はできませんので、スマートフォン決済アプリやコンビニエンスストアでの納税をお願いします。

詳細については、「納税の方法など」のページをご覧ください。

お問合せは自動車税コールセンターへ電話又は自動車税チャットボットで検索

自動車税コールセンター

自動車税全般に関すること、住所変更・納付書紛失などの連絡、納税状況の確認などについては、自動車税コールセンターにお問合せください。
コールセンターについての詳細は、「お問合せは自動車税コールセンターへ」のページをご覧ください。

電話:0570-012-229

受付時間 平日午前8時30分~午後5時15分(土日祝日を除く)】

自動車税チャットボット

自動車税に関してご不明な点がございましたら、画面右下のチャットボットをクリックしてご質問ください。

24時間365日お答えします。(※メンテナンス日を除く)

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