トップページ > くらし・環境 > 税金 > 納税証明書について > 自動車税(種別割)納税証明書・継続検査用確認システム > 自動車税(種別割)納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)の提示は、原則として省略できます
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掲載日:2024年4月1日
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継続検査、構造等変更検査(以下、「車検」といいます。)の際は、道路運送車両法の規定により自動車税(種別割)に滞納がない旨の確認が必要です。このため、従来は自動車税(種別割)納税証明書(車検用)を自動車検査場の担当窓口に提示する必要がありました。
平成27年4月から、国の各運輸支局・自動車検査場等と都道府県がシステム的に連携することで、車検車両に係る自動車税(種別割)の納付状況を電子的に確認(電子確認)できるようになりました。
登録番号が埼玉県内の管轄である自動車については、車検の際の納税証明書(車検用)書面の提示が省略できます。(ただし、下記1の場合を除きます。電子確認できない場合は、従来どおり車検用の納税証明書をご利用ください。特に、自動車税(種別割)の納付後すぐに車検を受ける予定がある方は、納期限又は納付指定日までにコンビニエンスストア又は金融機関の窓口で納付し、納付書の右片に付属する納税証明書をご利用ください。)
※令和5年度から、納税通知書等の右側についている納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)は、納期限又は納付指定日を過ぎて金融機関の窓口で領収印を押印された場合は、証明書として使用できなくなりましたのでご注意ください。
令和5年1月から、市区町村が賦課徴収する軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できる「軽JNKS」の運用が開始されました。
詳細は登録番号を管轄する市町村にお問合せください。
納付後一定期間が経過し、納付済情報がシステムに反映されると電子確認できるようになります。なお、納付済情報がシステムに反映されるために必要な期間は、納付方法によって異なり、約4日から最大約3週間程度です。
※電子確認できない期間に車検を受ける場合は、従来どおり自動車税(種別割)納税証明書(車検用)をご利用ください。自動車税(種別割)の納付後すぐに車検を受ける予定がある方は、コンビニ又は金融機関の窓口で納付し、納付書の右片に付属する納税証明書をご利用ください。
上記(1)又は(2)の電子確認できない自動車について車検を受ける場合は、従来どおり、自動車税(種別割)納付書等の右片に付属する納税証明書をご利用ください。ただし、納税証明書として利用できるものは、以下のものに限ります。
紛失等により再交付を希望する場合は、「自動車税(種別割)納税証明書(車検用)の交付について」のページをご覧ください。
なお、電子確認できない期間は、証明書発行窓口においても納付の事実を確認することはできません。証明書の請求に当たっては、領収証書等の納付事実が確認できる書面(原本)(eL-QRやeL番号を使用して納付した場合は納付手続を行った納税通知書等)をご用意ください。
その他、自動車税(種別割)納税証明書(車検用)に関するお問合せは、次の問合せ先にお電話ください。
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