ページ番号:24342
掲載日:2024年8月1日
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なお、軽自動車税(種別割)の減免については、お住まいの市町村へお問合せください。
納税義務者 |
運転者 |
減免の可否 |
---|---|---|
障害者本人 |
障害者本人 |
◯減免できます。 |
障害者と同一生計の家族等 |
◯減免できます。 |
|
障害者を常時介護する方 |
△障害者本人が納税義務者で、世帯に運転免許証をお持ちの方がいない場合は、常時介護者が運転することにより減免できます。 |
|
障害者と同一生計の家族等 |
障害者本人 |
◯減免できます。 |
障害者と同一生計の家族等 |
◯減免できます。 |
|
障害者を常時介護する方 |
×減免できません。 |
|
障害者を常時介護する方 |
|
×減免できません。 |
埼玉県内に住民登録のある障害者の通院、通学、通所又は生業のために使用
手帳の種類 |
減免の対象となる障害の級別(障害の程度) |
||
---|---|---|---|
|
障害の区分 |
||
身体障害者手帳 |
視覚 |
1級~3級又は4級の1(4級のうち視力の良い方の眼の視力が0.08~0.1) |
|
聴覚 |
2級又は3級 |
||
平衡機能 |
3級 |
||
音声機能又は言語機能 |
3級(こう頭が摘出された場合に限る。) |
||
上肢(じょうし)※主に手や腕 |
1級又は2級 |
||
下肢(かし)※主に足 |
1級~6級 |
||
体幹 |
1級~3級又は5級 |
||
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能 |
上肢 |
1級又は2級 |
|
移動 |
1級~6級 |
||
心臓機能 |
1級又は3級 |
||
じん臓機能 |
1級又は3級 |
||
呼吸器機能 |
1級又は3級 |
||
ぼうこう又は直腸の機能 |
1級又は3級 |
||
小腸の機能 |
1級又は3級 |
||
肝臓機能 |
1級~3級 |
||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能 |
1級~3級 |
||
戦傷病者手帳 |
身体障害者手帳の減免の範囲に準じる。 |
||
療育手帳 |
◯A(マルエー)又はA |
||
精神障害者保健福祉手帳 |
1級(障害者総合支援法に規定する精神通院医療を受けている方) |
(注)障害名が「半身不随」の場合や複数の障害がある場合は、障害の区分ごとの級(上肢○級、下肢○級など)を確認します。
例えば、障害名が「左上下肢機能障害」の「3級」であっても、これを個別に確認して上肢4級・下肢7級である場合には、減免できません。
障害者が施設等に入所している場合は、次のような障害が重度の方に限り減免できます。
申請方法は次の3種類あります。
※ 今まで減免を受けていた自動車がある場合、郵送、電子申請ができない場合があります。それぞれの申請方法等をご確認の上、申請してください。(「郵送、電子申請の対象となる自動車」の項目へ)
減免を受けようとする自動車を取得した時期によって、申請場所と申請期限が異なります。
|
4月1日時点で所有している自動車 |
令和6年4月以降に取得した自動車 ※2 |
---|---|---|
申請場所 |
(県税事務所では申請できません) |
|
申請期限 |
納税通知書に記載された納期限 ※1 |
登録の日から30日以内 ※3 |
※1 期限を過ぎても申請できますが、減免額は申請月の翌月からの月割額となります。
※2 登録時に減免の対象となる税額がない自動車は、今年度は申請できません。詳しくはお問合せください。
※3 申請期限を過ぎた場合、自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)は減免できません。自動車税(種別割)については、減免を受ける自動車が2台にならない限り、申請月の翌月分からの月割りの減免になります。
障害者と納税義務者等の関係により、必要な書類等が異なります。
次の表で必要な書類を確認の上、もれなくご提出ください。
必要書類が不足していると、減免が受けられない場合がありますのでご注意ください。
申請に必要な書類等 |
障害者本人が納税義務者でかつ運転者の場合 |
納税義務者及び運転者が障害者と同居している場合 |
納税義務者又は運転者が障害者と別居している場合 |
障害者本人が納税義務者で、常時介護する方が運転者となる場合 |
注意事項 |
---|---|---|---|---|---|
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
||
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(実物を持参してください。) |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
自立支援医療受給者証(受給者証の交付を受けていない場合は精神通院医療を受けていることが確認できるもの) |
△ |
△ |
△ |
△ |
※精神障害者保健福祉手帳の場合は〇 |
運転者の運転免許証(表裏両面のコピー可) |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
自動車検査証(コピー可) ※電子車検証の場合は原本(電子車検証と自動車検査証記録事項のぞれぞれのコピーでも可) |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
自動車税(種別割)の納税通知書 |
△ |
△ |
△ |
△ |
※4月1日現在で所有している自動車の場合は〇 |
自動車税(環境性能割・種別割)申告(報告)書・軽自動車税(環境性能割)申告(報告)書(コピー可) |
△ |
△ |
△ |
△ |
※年度途中で取得した自動車の場合は〇 |
これまで減免を受けていた自動車の処分状況が確認できる書類(コピー可)
※電子車検証の場合は自動車検査証記録事項のコピー |
△ |
△ |
△ |
△ |
※減免を受けていた自動車がある場合は〇 |
障害者の世帯全員の住民票の写し(3か月以内に発行されたもの) |
〇 |
||||
障害者と同一生計の家族等の氏名が併記された健康保険証、源泉徴収票など、同一生計であることが確認できる書類(コピー可) 又は「同一生計に関する誓約書」(PDF:189KB) |
〇 |
||||
常時介護者の誓約書(PDF:104KB) |
〇 |
※ダウンロードしたもの、又は窓口で交付を受けた用紙に障害者のために常時運転する方が自署したもの |
郵送、電子申請で減免申請ができるのは、今年の4月1日現在所有しており、今年度に埼玉県から課税されている自動車に限ります。
今まで減免を受けていた自動車がある場合、郵送、電子申請ができない場合がありますので、次の表でご確認ください。
前に減免を受けていた車の状況 |
申請方法 |
---|---|
前に減免を受けていた車はない。(今回初めて減免申請する。) |
郵送又は電子申請システムで申請できます。 |
減免を受けていた自動車は、今年の3月以前に運輸支局で移転登録(名義変更)をした。 |
|
減免を受けていた自動車は、今年の3月までに運輸支局で抹消登録した。 |
|
減免を受ける自動車に変更はないが、利用する障害者の方に変更があった。 |
窓口で申請してください。
|
減免を受ける自動車に変更はないが、自動車について親族間の移転登録(名義変更)を運輸支局で行い納税義務者が変更となった。 |
|
減免を受けていた自動車は、今年の4月以降に運輸支局で移転登録(名義変更)をした。 |
|
減免を受けていた自動車は、今年の4月以降に運輸支局で抹消登録した。 |
【郵送申請の場合】
令和6年度の郵送申請の受付を開始しました。
|
4月1日時点で所有している自動車 |
令和6年4月以降に取得した自動車 |
---|---|---|
提出先 |
最寄りの自動車税事務所・同支所又は県税事務所へ郵送してください。 |
※郵送では受付できません。 |
申請期限 |
納税通知書に記載された納期限 |
※ 期限を過ぎても申請できますが、減免額は申請月の翌月からの月割額となります。
※ 郵送申請の場合は「消印日」を申請日として取り扱います。
※ 納期限内に全額納税してください。減免決定後、減免額を還付します。
【電子申請の場合】
令和6年度の電子申請の受付を開始しました。
|
4月1日時点で所有している自動車 |
令和6年4月以降に取得した自動車 |
---|---|---|
提出先 |
以下のホームページで検索キーワードに「自動車税 減免」と入れて検索していただき、申請してください。 「電子申請・届出サービス」(外部ページ)のページへ |
※電子申請システムでは受付できません。 |
申請期限 |
納税通知書に記載された納期限 |
※ 期限を過ぎても申請できますが、減免額は申請月の翌月からの月割額となります。
※ 電子申請の場合は「受付日」を申請日として取り扱います。
※ 納期限内に全額納税してください。減免決定後、減免額を還付します。
申請に必要な書類等 |
障害者本人が納税義務者でかつ運転者の場合 |
納税義務者及び運転者が障害者と同居している場合 |
納税義務者又は運転者が障害者と別居している場合 |
障害者本人が納税義務者で、常時介護する方が運転者となる場合 |
注意事項 |
---|---|---|---|---|---|
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
電子申請の場合は、電子申請システムのフォーム入力 |
|
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のコピー 【すべてのページのコピーを提出してください。】 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
自立支援医療受給者証のコピー(受給者証の交付を受けていない場合は精神通院医療を受けていることが確認できるもの) |
△ |
△ |
△ |
△ |
※精神障害者保健福祉手帳の場合は〇 |
運転者の運転免許証のコピー(表裏両面) |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
自動車検査証のコピー ※電子車検証の場合は電子車検証と自動車検査証記録事項のぞれぞれのコピー |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
自動車税(種別割)の納税通知書のコピー |
△ |
△ |
△ |
△ |
※申請時に届いている場合は〇 |
障害者の世帯全員の住民票の写しのコピー (3か月以内に発行されたもの) |
〇 |
||||
障害者と同一生計の家族等の氏名が併記された健康保険証、源泉徴収票など、同一生計であることが確認できる書類のコピー 又は 「同一生計に関する誓約書」(PDF:189KB) |
〇 |
||||
常時介護者の誓約書(PDF:104KB) 【障害者のために常時運転する方の名前が署名・記名されたもの】 |
〇 |
||||
これまで減免を受けていた自動車を令和6年3月31日までに処分した場合の処分状況が確認できる書類のコピー
※電子車検証の場合は自動車検査証記録事項のコピー |
△ |
△ |
△ |
△ |
※減免を受けていた自動車を令和6年3月31日までに処分した場合は〇
※令和6年4月1日以降に自動車を処分した場合等は直接窓口で申請・ご相談ください。 |
窓口で減免申請を行う場合は、減免を受け付けたことを障害者手帳等に記録していますが、郵送申請や電子申請をされた方は、窓口での記録ができません。
後日、減免決定通知書と一緒に「記録用シール」を送付しますので、お手持ちの身体障害者手帳や戦傷病者手帳の備考欄、療育手帳の予備欄、精神障害者保健手帳の余白等に必ず貼り付けてください。
シールを貼り付けされない場合、減免を受けている車両情報の確認がとれず、今後円滑に手続きを行うことができない可能性があります。
各種手帳の交付を市町村に申請中である場合は、減免の仮申請をすることができます。
上記の「1 手続に必要な書類等」のうち、「1. 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳」の代わりに、手帳の交付を申請した事実がわかる書類(市町村の申請受理証明書、受理済み申請書のコピー等)が必要です。
※ 減免の仮申請は郵送では受付できませんので、必ず窓口又は、電子で申請してください。
【電子申請方法】
以下のホームページで検索キーワードに「自動車税 仮申請」と入れて検索していただき、申請してください。
「埼玉県電子申請・届出サービス」(別ウィンドウで開きます)(外部ページ)のページへ
「300万円×該当する自動車の税率」が上限額です。
なお、障害者の利用のために構造変更した場合は、構造変更に係る価額を300万円に加算できる場合がありますので、お問合せください。(上限額を超えた差額は納税していただくことになります。)
年税額で45,000円(乗用車の場合、総排気量2.5リットル以下)が上限です。
ただし、自動車税(種別割)のグリーン化税制により15%重課となっている自動車の場合は51,700円が上限です。
年度途中で新規登録した場合や、申請期限を過ぎて申請した場合には、45,000円(15%重課の場合は51,700円)を月割した額が上限額となります。(上限額を超えた差額は納税していただくことになります。)
申請の翌年度から、納税通知書をお送りしません。
継続検査(車検)を受けるときの納税証明書は、各陸運支局・自動車検査登録事務所において、納税確認を電子的に行っていますので、原則として不要です。
なお、納税証明書が必要な場合は、次のいずれかの方法で交付を受けることができます。
申請の翌年度から、減額後の納税通知書をお送りします。
納税した後、納税証明書として使用できます。(納税後に紛失した場合は、上記「1全額減免の場合」と同様に交付を受けることができます。)
納税義務者が転居した場合には、新住所を管轄する運輸支局で自動車検査証の住所変更の手続をしてください。(→「埼玉運輸支局(車検場)からのお知らせ」のページへ)
転居後の状況に応じて、次のとおり手続をしてください。
|
転居後の状況 |
減免の取扱いと必要な手続 |
---|---|---|
障害者本人が納税義務者の場合 |
県内在住 |
住所変更後の電子車検証の原本又は自動車検査証記録事項、障害者手帳等、運転免許証を提出することにより、減免が継続されます。(コピー可) |
県外在住 |
減免には該当しませんので、届出をしてください。 |
|
障害者と同一生計の家族等が納税義務者の場合 |
納税義務者と障害者が県内で同居 |
住所変更後の電子車検証の原本又は自動車検査証記録事項、障害者手帳等、運転免許証を提出することにより、減免が継続されます。(コピー可) |
納税義務者と障害者が県内で別居 |
同一生計であることが確認できる書類、又は「同一生計に関する誓約書」と住所変更後の電子車検証の原本又は自動車検査証記録事項、障害者手帳等、運転免許証を提出することにより、減免が継続されます。(コピー可) 同一生計でない場合は、減免には該当しませんので、届出をしてください。 |
|
納税義務者が県外在住 |
原則減免には該当しませんので、届出をしてください。 |
|
障害者が県外在住 |
減免には該当しませんので、届出をしてください。 |
減免は障害者1人につき1台に限り受けることができます。すでに減免を受けている自動車がある場合は、その自動車の処分状況や、新たに取得した自動車の課税状況によって取扱いが異なります。
※ 減免する自動車の切替えは、郵送・電子申請では申請ができません。必ず、自動車税事務所・同支所で申請してください。
[B]新たに減免する自動車 |
[A]減免を受けていた自動車 |
|||
---|---|---|---|---|
抹消登録 |
移転登録 |
そのまま所有 |
||
|
環境性能割 |
◯ |
◯ |
× |
登録時の種別割 |
◯ |
※ |
※ |
|
翌年度の種別割 |
◯ |
◯ |
※ |
|
|
環境性能割 |
◯ |
◯ |
× |
登録時の種別割 |
- |
- |
- |
|
翌年度の種別割 |
◯ |
◯ |
※ |
|
申請年度の4月1日時点で所有する自動車 |
種別割 |
△ |
※ |
※ |
◯:減免できます。(課税がない場合は減免の申請を受付できません。)
×:減免できません。
-:課税されません。(減免の申請は受付できません。)
※:原則できません。ただし、[A]の自動車税(種別割)の年額を納付することにより減免できます。
(前年度中に移転登録等が完了し、4月1日時点で納税義務がない場合を除く。)
△:[A]の自動車税(種別割)の抹消月までの月割額を納付することにより減免できます。
ただし、次の場合は、抹消月までの月割額の納付は必要ありません。
次のいずれかの事由に該当するときは、減免に該当しなくなりますので「減免に該当しなくなった旨の届出書(PDF:120KB)」 を自動車税事務所・同支所又は県税事務所に、郵送又は窓口で提出してください。
窓口で提出する場合には、自動車検査証(コピー可)を持参してください。
※電子車検証の場合は原本(電子車検証と自動車検査証記録事項のぞれぞれのコピーでも可)
電子申請を利用した届出もできます。(→「電子申請・届出サービス」(外部ページ)のページをご確認ください)
減免に該当しない事由が発生した日の属する年度の翌年度から課税となります。
手続きが遅れると、何年度も遡って、指定された期限までにまとめて納税していただく場合があります。速やかに手続きをしてください。
なお、納税義務者等を変更して、改めて減免申請が可能な場合もありますので、お問合せください。
令和5年1月以降に発行された、ICタグ付の自動車検査証のことです。
事務所名等 |
管轄 ナンバー |
管轄区域 | 郵便番号 |
住所 |
電話番号 |
---|---|---|---|---|---|
自動車税事務所 課税第二担当 | 県内全ナンバー | 県内市町村 | 330-0844 | さいたま市大宮区下町3-8-3 | 048-658-0227 |
自動車税事務所 大宮支所 | 大宮・川口ナンバー | さいたま市、川口市、上尾市、蕨市、戸田市、桶川市、北本市、蓮田市、白岡市、伊奈町 | 331-8580 | さいたま市西区中釘2152 | 048-623-0600 |
自動車税事務所 熊谷支所 | 熊谷ナンバー | 熊谷市、行田市、秩父市、加須市、本庄市、東松山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、美里町、神川町、上里町、寄居町 | 360-0844 | 熊谷市御稜威ヶ原701-5 | 048-532-8011 |
自動車税事務所 所沢支所 | 所沢・川越ナンバー | 川越市、所沢市、飯能市、狭山市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、ふじみ野市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、三芳町、毛呂山町、越生町 | 359-0026 | 所沢市牛沼690-1 | 04-2998-1321 |
自動車税事務所 春日部支所 | 春日部・越谷ナンバー | 春日部市、草加市、越谷市、久喜市、八潮市、三郷市、幸手市、吉川市、宮代町、杉戸町、松伏町 | 344-0042 | 春日部市増戸752-5 | 048-763-4111 |
事務所名等 |
管轄区域 |
郵便番号 |
住所 |
電話番号 |
---|---|---|---|---|
さいたま県税事務所 |
さいたま市(岩槻区を除く) |
330-0074 |
さいたま市浦和区北浦和5-6-5 |
048-822-4079 |
川口県税事務所 |
川口市、蕨市、戸田市 |
332-0035 |
川口市西青木2-13-1 |
048-252-3573 |
上尾県税事務所 |
鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町 |
362-8527 |
上尾市大字南239-1 |
048-772-7149 |
朝霞県税事務所 |
朝霞市、志木市、和光市、新座市 |
351-0025 |
朝霞市三原1-3-1 |
048-463-1674 |
川越県税事務所 |
川越市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、三芳町 |
350-1124 |
川越市新宿町1-17-17 |
049-242-2106 |
所沢県税事務所 |
所沢市、狭山市 |
359-8585 |
所沢市並木1-8-1 |
04-2995-2137 |
飯能県税事務所 |
飯能市、入間市、日高市、毛呂山町、越生町 |
357-8502 |
飯能市双柳353 |
042-973-5616 |
東松山県税事務所 |
東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町 |
355-0024 |
東松山市六軒町5-1 |
0493-23-8908 |
秩父県税事務所 |
秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村 |
368-0042 |
秩父市東町29-20 |
0494-23-2121 |
本庄県税事務所 |
本庄市、美里町、神川町、上里町 |
367-0026 |
本庄市朝日町1-4-6 |
0495-22-6100 |
熊谷県税事務所 |
熊谷市、深谷市、寄居町 |
360-8501 |
熊谷市末広3-9-1 |
048-523-0475 |
行田県税事務所 |
行田市、加須市、羽生市 |
361-8503 |
行田市本丸2-20 |
048-556-5086 |
春日部県税事務所 |
さいたま市岩槻区、春日部市、久喜市、蓮田市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町 |
344-8555 |
春日部市大沼1-76 |
048-737-2209 |
越谷県税事務所 |
草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市、松伏町 |
343-8503 |
越谷市越ヶ谷4-2-82 |
048-962-2231 |
事務所名等 |
管轄 ナンバー |
管轄区域 |
郵便番号 |
住所 |
電話番号 |
---|---|---|---|---|---|
自動車税事務所 課税第二担当 |
県内全ナンバー |
県内市町村 |
330-0844 |
さいたま市大宮区下町3-8-3 |
048-658-0227 |
自動車税事務所 大宮支所 |
大宮・川口ナンバー |
さいたま市、川口市、上尾市、蕨市、戸田市、桶川市、北本市、蓮田市、白岡市、伊奈町 |
331-8580 |
さいたま市西区中釘2152 |
048-623-0600 |
自動車税事務所 熊谷支所 |
熊谷ナンバー |
熊谷市、行田市、秩父市、加須市、本庄市、東松山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、美里町、神川町、上里町、寄居町 |
360-0844 |
熊谷市御稜威ヶ原701-5 |
048-532-8011 |
自動車税事務所 所沢支所 |
所沢・川越ナンバー |
川越市、所沢市、飯能市、狭山市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、ふじみ野市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、三芳町、毛呂山町、越生町 |
359-0026 |
所沢市牛沼690-1 |
04-2998-1321 |
自動車税事務所 春日部支所 |
春日部・越谷ナンバー |
春日部市、草加市、越谷市、久喜市、八潮市、三郷市、幸手市、吉川市、宮代町、杉戸町、松伏町 |
344-0042 |
春日部市増戸752-5 |
048-763-4111 |
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