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掲載日:2024年4月1日
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税金は福祉や教育、環境整備などの公共サービスを提供するために欠かせない財源です。
病気やその他の事情により納期限までに納付が困難な場合は、早期にご相談ください。
税金を納期限までに納めなかった場合は、本来納めるべき税金のほかに延滞金が加算されます。税金を滞納したまま放置していると、延滞金が課されるだけでなく、給与・預貯金・不動産等の差押え、さらには差し押さえた財産の換金(公売など)など、下図のような滞納処分を受ける場合があります。この一連の手続は法律に定められており、本人の意思に関わりなく執行されます。
県では、税負担の公平性を確保するため、納める能力があるにもかかわらず納税されない方に対し、差押えなどの滞納処分を強化しています。
納期限までに完納されない場合は、督促状を送付します。
預貯金、生命保険等の債権や不動産などの財産に対する差押えを行います。また、給与等も債権として差押えの対象となります。
差し押さえた自動車や不動産等は「公売」、預金、生命保険、給与などの債権は「取立て」により、差押財産の換価(=換金)を行い、滞納している税金に充当します。
令和4年4月から令和5年3月末までの1年間における本県の差押件数は、4,486件となっています。
(単位:件)
債権 4,281
(給与、売掛金、預貯金など)
自動車 152
不動産 27
その他 26
タイヤロック装置によって差し押さえられた自動車
滞納処分には、督促状等の印刷費や郵送料、財産調査や差押え等を執行する県職員の人件費など多大な経費がかかります。これらの経費も、本来福祉や教育、土木事業などに使うべき税金から支出しています。
県民の皆さんが公平に、そして平等にサービスを受けることができるようにするためにも、どうか納期内納付にご協力ください。
所管の県税事務所または自動車税事務所にお問合せください。
また、お手元に届いた納税通知書等の内容に関する相談は、その通知書に記載されている県税事務所または自動車税事務所へお問合せください。
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