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ページ番号:26836
掲載日:2024年3月30日
教員免許に関してよく御質問がある事項について、Q&A形式にまとめました。
Q1-3.申請書類を提出してから免許状が発行されるまでにどのくらいの日数がかかりますか?
Q1-4.大学(短期大学)等を卒業し、必要単位を修得してから10年以上経っていますが、まだ教員免許の申請をしていません。申請することはできますか?
Q1-5.複数の免許状を申請したいのですが、申請書類は1部でよいですか?
Q1-6.学力に関する証明書を発行する際の根拠法令がわかりません。
Q1-7.実務に関する証明書は勤務した全ての学校から必要ですか?
Q1-8.身体に関する証明書は健康診断の結果でもよいですか?
Q1-9.申請に必要な証明書等に有効期限はありますか? 厳封は必要ですか?
Q1-10.新しい免許状を取得するために単位などの相談をしたいのですが、どのようにしたらよいですか?
Q1-11.免許状の有効期限が切れています。どのようにしたらよいですか?
Q2-1.授与証明書は発行までにどのくらいの日数がかかりますか?
Q2-2.免許状を複数所有していますが、手数料はいくら必要ですか?
Q2-3.免許番号や授与年月日がわかりません。教えてもらえますか?
Q3-1.姓・本籍地が変わりましたが、変更の手続はしなければいけませんか?
Q3-3.免許状の再交付をしてもらいたいのですが、氏名が変わっています。新しい氏名での再交付はできますか?
Q3-4.再交付申請の際に必要な、再交付理由書とはなんですか?
Q3-5.免許状を小・中・高の3種類持っています。書換願・再交付願は何枚提出すればよいですか?
Q3-6.免許状の原本を紛失している場合でも書換できますか?
Q4-3.Pay-easy(ペイジー)とはどのような納付方法ですか?
Q4-4.電子納付の納付期限を過ぎてしまった場合はどうなりますか?
Q5-1.教員免許を生かして学校で働くにはどうすればよいですか?
原則「電子申請・届出サービス」で御申請ください。
「電子申請・届出サービス」で申請できない事情がある場合は、例外的に窓口での申請も受け付けます。
各申請手続の内容は以下のページを御確認ください。
教員免許の取得、授与証明書の発行、単位修得相談、書換、再交付
やむを得ず窓口で申請を行う方は以下の方法で申請書類を取得してください。
下記の表のとおり、申請書類の受付月日によって授与年月日(免許状に記載される発行日)が変わります。
実際の免許状の発送は、授与年月日から約1~2か月後となります。
申請書類の受付月日 |
授与年月日 |
|
---|---|---|
4月から2月 |
1日から14日受付 |
受付月の15日 |
15日から月末受付 |
受付月の翌月1日 |
|
3月 |
1日~14日受付 |
3月15日 |
15日~31日受付 |
3月31日 |
教員免許更新制が解消されたため、必要単位等を修得してから10年以上経過していても、教員免許の取得申請前に更新講習を修了する必要はなくなりました。
免許法別表第1、2、2の2による申請では、必要単位等の申請条件を揃えた後に法令が改正されても、経過措置により申請が可能です。
「学力に関する証明書」の適用法令(新法、旧法、旧々法など)に御注意ください。
大学等卒業時に全ての必要単位等の条件を揃えていたのであれば、大学等に入学年度を伝え、当時の法令に従った様式で「学力に関する証明書」を発行するよう依頼してください。
申請書類は免許状ごとに必要ですが、下記のことに注意してください。
同時に複数の免許状取得(中学校教諭免許状と高等学校教諭免許状の例)を申請する場合の送付書類イメージ
(電子申請・届出サービスによる申請の場合)
下記ページのフローチャートまたは履修先の大学等に御確認ください。
必要な経験年数分で構いません。
例1)別表第7で特別支援教諭2種免許を取得する場合:満3年分
例2)別表第1で教育実習2単位分を勤務経験で振り替える場合:満2年分
その他の必要経験年数については、単位相談の際に案内された年数分を準備してください。
指定の様式(身体に関する証明書(様式第8))(PDF:72KB)を使用してください。
教員として勤務するために身体に問題がないことを証明するものなので、かかりつけ医の問診等で証明をもらってください。
有効期限があるもの:戸籍抄本(3か月以内)、身体に関する証明書(3か月以内)、人物に関する証明書(6か月以内)
有効期限がないもの:学力に関する証明書、実務に関する証明書
埼玉県教育委員会として厳封は求めていません。証明書作成者の御判断にお任せします。
厳封されたものを受け取った申請者は、開封せずにそのまま提出してください。
なお、「電子申請・届出サービス」による申請をする場合のみ、学力に関する証明書は事前に開封して、データをアップロードしてください。
単位修得相談は、電子申請又は郵便で受け付けています。
埼玉県では、単位修得のための相談に加えて、免許取得の要件となる教員経験等の案内も行っています。
相談に必要な書類や、電子申請フォームは「教員免許状取得のための単位修得相談」のページを御確認ください。
教員免許更新制は、令和4年7月1日の教育職員免許法改正をもって解消されました。
現在の免許状の状態は「有効」であるか「失効」しているかのどちらかです。
まずは御自身の免許の有効性について、「いわゆる教員免許更新制の廃止について」(別ウィンドウで開きます)で御確認ください。
(1)及び(3)に該当する場合(免許が有効な場合)は、特に手続きをすることなく、お持ちの免許状で教諭等として勤務が可能です。免許状に記載されている氏名が旧姓である場合や、現在と異なる本籍地が記載されている場合であってもそのまま御利用いただけます。
(2)及び(4)に該当する場合(免許が失効している場合)に、教諭等として勤務するためには免許状の再授与申請が必要です。
「教員免許状期限切れ失効後の再授与申請」(別ウィンドウで開きます)を御確認の上、申請手続きを行ってください。埼玉県から授与された免許状の再授与申請を行う場合は、一部の書類を省略できる可能性があります。
窓口申請の場合、即日発行しています。
郵送の場合、授与証明書交付願が当課に届いた翌開庁日に発送しています。
電子申請の場合、手数料納付を確認次第、すぐに発送しています。
証明書の発行可否については、電子申請当日又は翌開庁日にメールでお知らせします。
※昭和50年より前に発行された免許状についてはお時間をいただく場合がございます。電子申請を利用するか、事前に御相談ください。
1枚の授与証明書で証明できるのは、1種類の免許状のみとなります。
3種類の免許状の授与証明書が必要な場合、3枚の証明書となり、手数料も3枚分(400円×3枚=1,200円)となります。
(特別支援学校教諭免許状を証明する場合、免許状1種類につき1枚となります。領域数による加算はありません。)
電子申請を行い、郵便受取を希望した場合、郵便代を手数料に上乗せして納付していただきます。
〇手数料 400 円 × 証明書枚数 + 郵便代 160 円(速達希望の場合はさらに+260 円)
※郵便代(切手代 140 円 + 封筒代・ラベル代等 20 円)
授与証明書を申請することで、確認することができます。お電話ではお答えできません。
授与証明書交付願にも免許状番号や授与年月日を記入する欄がありますが、不明な箇所は空欄のままで構いません。
変更(書換手続)に法的義務はありません。旧姓のままでも免許状は有効です。
埼玉県から授与された免許状で、書換を希望の方は申請が可能です。
なお、申請には免許状の原本が必要です。
盗難届・遺失届が受理されている場合や、火災、災害等に遭ったことの公的な証明書がある場合には再交付の手続ができます。
自宅で紛失した場合には、免許状原本の再交付ができません。
再交付の代替としては授与証明書を申請してください。授与証明書は、免許状と同等の効力を持つ証明書です。
免許の書換と再交付を同時に申請していただくことで、新しい氏名での免許状が発行できます。
火災、盗難等に遭ったことの証明書で、以下の書類となります。証明書の名称は発行者により異なることがあります。
再交付の理由 |
必要な書類 |
---|---|
破損・汚損 |
破損・汚損した免許状 |
焼失、災害による滅失 |
消防署や自治体が発行した罹災証明書 |
盗難 |
警察の盗難等届出証明書 盗難等届出証明書が発行されない場合には、届出の受理番号等を記入した再交付理由書(様式第17の2)(ワード:17KB) |
紛失 |
警察の遺失届受理証明書 |
この場合、免許状の種類ごとに申請していただきますので、申請書を3枚提出してください。なお、戸籍抄本も3部必要(1部原本であれば、他はコピーで可)です。手数料も、免許状ごとに必要となります。
書換申請には免許状原本が必須です。原本を提出できない場合は書換できません。書換は法令上の義務ではありませんので、旧氏名・本籍地のままでも免許状の効力には影響はありません。
再交付の事由に該当する場合は、再交付申請を同時に行うことで、書換後の免許状を再交付することができます。
インターネットを利用して、自宅のパソコンやスマートフォンから原則として24時間、申請・届出・相談をすることが可能です。
一部の手続については手数料等を電子納付することもできます。
操作方法の問合せ先やよくある質問については、電子申請・届出サービスの御案内ページ(別ウィンドウで開きます)を御覧ください。
埼玉県教育委員会への教員免許に関する申請や相談は、利用者登録せずに行うことも可能です。
利用者登録をすると、以下の点で便利です。
ID(メールアドレス)やパスワードを御自身で設定できます。
・申請する際に、利用者登録した内容が一部自動で入力されます(修正が必要な場合もあります)。
・利用者登録後にログイン状態で申請等をしたものは、ログインすれば全ての申請内容等を一覧で確認できるため、複数の申請等を行う場合に便利です。
・過去に行った申請内容をコピーして新しい申請を作成できます(利用者登録をしなくてもできますが、都度メールを使った確認が必要です。状況によりコピーできないこともあります)。
・利用者登録した内容を教職員採用課が閲覧することはありません。
県手数料の納付を、インターネットバンキングやATM(現金自動預払機)を利用して行えるサービスです。
Pay-easy(ペイジー)というシステムを利用します。
埼玉県教育委員会への教員免許に関する申請では、申請者が負担する納付手数料はありません。
使い方などの詳細は、日本マルチペイメントネットワーク推進協議会のWEBサイト(別ウィンドウで開きます)を御覧ください。
上記ページで利用可能と表示されていても、埼玉県への納付には対応していない金融機関があるようです。
埼玉県への納付が可能な金融機関は、埼玉県公金を納付できる金融機関について(別ウィンドウで開きます)を御確認ください。
納付時に必要な各種番号は、電子申請・届出サービス上でお知らせします。
手数料納付をお願いするメールが届いてから、電子申請・届出サービスにアクセスして御確認ください。
納付期限を経過すると、その番号では納付が受け付けられなくなります。
期限までに納付できない事情がある場合は御相談ください。
納付期限を過ぎてしまった場合は、お手数ですが再度申請を行ってください。
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