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ページ番号:217658
掲載日:2022年7月7日
平成21年4月1日から令和4年6月30日に施行された教員免許更新制により教員免許が失効した旧免許状所持者は、全ての免許状を免許管理者へ速やかに返納しなければなりません。
どのような方が期限切れ失効になるかは、教員免許状が失効・返納となる場合の3を御覧ください。
新免許状所持者(平成21年4月1日以降に取得した免許状のみを所有する方)は、教員免許更新制により失効しても、免許状の返納は必要ありません。
必ず、教育委員会に連絡の上、返納先が埼玉県教育委員会であることが確認された場合のみ、このページを参照してお手続きください。
紛失により返納できない場合は、下記担当へ御連絡ください。
免許更新制に基づく更新、延期・延長、免除、回復の手続をおこなったときに教育委員会から発行された証明書です。
更新期限当日に教員等であったことを確認するための証明書です。
更新期限当日の職名(免許法上の職名)がわかるように記載してください。
校長・園長又は理事長が証明してください。返納するのが校長・園長自身である場合は理事長が証明してください。
任意の様式でかまいませんが、参考に作成例を掲載します。
埼玉県費採用であった場合など、省略できる場合があります。連絡した際の指示にしたがってください。
氏名、電話番号、住所、更新期限とその日の勤務先学校・幼稚園名、「教員免許状を返納します。」という旨を記入してください。
指定の様式はありません。便箋などで結構です。
受付場所 埼玉県庁第二庁舎4階 埼玉県教職員採用課 総務・免許担当
受付時間 平日8時45分~11時30分、13時00分~16時30分
※土・日・祝日、年末年始は閉庁しています。
県庁へのアクセス
〒330-9301 (住所不要)
埼玉県教職員採用課 総務・免許担当
※なるべく簡易書留など記録が残る方法でお送りください。
再度免許状を取得する申請ができます。
申請方法は、教員免許状期限切れ失効後の再授与申請を御覧ください。
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