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ページ番号:212849
掲載日:2023年8月14日
「教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律」が令和4年7月1日に施行され、教員免許更新制は解消されました。
令和4年7月1日以降の教員免許状の扱いについて(文部科学省ホームページ)(別ウィンドウで開きます)
令和4年6月30日までに授与された免許状の有効性は、令和4年7月1日現在の状態により異なります。
フローチャート(PDF:129KB)又は以下の説明を御覧ください。
このページで使用している用語の説明
新免許状所持者・・・平成21年4月1日以降に初めて教員免許状を取得された方
旧免許状所持者・・・それより前から教員免許状をお持ちの方
更新等手続・・・教員免許更新制に基づく、更新、延期・延長、免除、回復のいずれかの手続
有効期限が令和4年7月1日以降となっている方
→所有している免許状は、有効期限のない免許状となりました。
手続は必要ありません。
免許状や更新等証明書に記載されている「有効期間の満了の日」の2か月前までに更新等手続を行わなかった方
→所有している免許状は失効しています。
再授与申請を行うことで、有効な免許状を再度受け取ることができます。
かつ
→所有している免許状は、令和4年7月1日以降は有効(教員として勤務できる状態)です。
手続は必要ありません。
※下記(4)に該当すると扱いが異なりますので、御確認ください。
有効期限(修了確認期限)の2か月前までに更新等手続をしなかった方で、期限当日に現職教員等であった方は免許状が失効し、返納いただいています。
例:令和4年3月31日が有効期限であったが、2か月前の令和4年1月31日までに更新等手続を行わず、
期限当日の令和4年3月31日に現職教員等であった方(当日に定年退職、任期満了を含む。)
→所有していた免許状の効力が戻るわけではありません。
再授与申請を行うことで、有効な免許状を再度受け取ることができます。
参考:教員免許状が失効・返納となる場合の「3 旧免許状所持現職教員が有効期限切れとなった場合」を御覧ください。
教員免許状の氏名変更など、よくある質問はこちらのボタンをクリックしてください。
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