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ページ番号:24652
掲載日:2024年4月9日
県立高校へ入学した生徒は、下記のとおり入学料を納入する必要があります。
(令和6年4月1日現在)
区分 | 金額(入学料) |
---|---|
全日制課程 | 5,650円 |
定時制課程(単位制課程を除く) | 2,100円 |
定時制課程(単位制課程) | 2,100円 |
通信制課程 | 500円 |
専攻科 | 5,650円 |
県立高等学校に入学した月の末日までに納入します。
※ 定時制課程の一部及び通信制課程においては、直接納入としている学校がありますので、具体的な納入方法については、学校の事務室へお問合せください。
※ 残高不足等により口座振替ができなかった場合は、速やかに在学校に直接納入してください。
銀行 |
埼玉りそな銀行、武蔵野銀行、みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行 りそな銀行、群馬銀行、足利銀行、東和銀行、栃木銀行、東京スター銀行 |
---|---|
信用金庫 |
埼玉縣信用金庫、川口信用金庫*、青木信用金庫、飯能信用金庫、東京東信用金庫 しののめ信用金庫、亀有信用金庫、足立成和信用金庫、東京信用金庫 城北信用金庫、滝野川信用金庫、巣鴨信用金庫、青梅信用金庫、朝日信用金庫 西武信用金庫、西京信用金庫 |
信用組合 |
熊谷商工信用組合*、埼玉信用組合* |
農業協同組合 |
埼玉県信用農業協同組合連合会、農業協同組合* |
労働金庫 |
中央労働金庫 |
「※」が付いている金融機関は、埼玉県内の店舗のみ取り扱っています。
埼玉県教育委員会では、所定の要件に該当する場合、入学料を免除する制度を行っています。
詳しくは、下記のリンク先より該当のページをご覧ください。
◎埼玉県立高等学校の入学料・授業料の減免制度のページへ
県立高校に在学する生徒は、原則として下記のとおり授業料を納入する必要があります。
なお、平成26年4月入学者からは、「高等学校等就学支援金制度」により、
国が代わって授業料を負担する支援制度が適用されています。
◎高等学校等就学支援金制度(国公立)のページへ
(令和6年4月1日現在)
区分 | 金額 |
---|---|
全日制課程 | 118,800円(年額) |
定時制課程(単位制課程を除く) | 32,400円(年額) |
定時制課程(単位制課程) | 1,750円(履修単位1単位につき) |
通信制課程 | 330円(履修単位1単位につき) |
専攻科(※) | 118,800円(年額) |
専攻科は、高等学校等専攻科修学支援金制度の対象になります。
※専攻科のある県立高等学校
常盤高等学校(看護専攻)、新座総合技術高等学校(デザイン専攻)
授業料を納入する時期や1回あたりの納入金額のとおりです。
(令和6年4月1日現在)
区分 | 納入時期 | 1回あたりの納入金額 |
---|---|---|
全日制課程 | 8、11、12、翌年1月(年4回) | 29,700円(1回につき) |
定時制課程(単位制課程を除く) | 8、11、12、翌年1月(年4回) | 8,100円(1回につき) |
定時制課程(単位制課程) | 5月(年1回) | 1,750円×履修単位数(一括) |
通信制課程 | 5月(年1回) | 330円×履修単位数(一括) |
専攻科 | 8、11、12、翌年1月(年4回) | 29,700円(1回につき) |
※ 全日制課程、定時制課程(単位制課程を除く)、専攻科の授業料の納入時期は、表における該当月の26日です。
定時制(単位制課程)及び通信制課程の授業料の納入時期は、表における該当月の15日です。
納入日が日曜日又は休日にあたるときは、その翌日になります。
また、納入日が土曜日にあたるときは、その前日になります。
授業料の納入方法は、原則として口座振替です。
学校ごとに異なる点もございますので、詳細は各学校の事務室へお問合せください。
なお、口座振替取扱い金融機関は、入学料と同様です。
※ 詳細は各学校の事務室へお問合せください。
所定の要件に該当する場合、国が生徒に代わり高校の授業料を負担する「高等学校等就学支援金制度」があります。
また、埼玉県教育委員会では、県所定の要件に該当する場合、授業料を免除する制度を行っています。
詳しくは、下記のリンク先より該当のページをご覧ください。
高校に通う上では、入学料・授業料以外にもさまざまな費用がかかります。
これらについては、学校によって異なります。
詳しくは、各学校の事務室へお問合せください。
PTA会費、後援会費、生徒会費、修学旅行積立金、教材費など
※ 上記はあくまで例示です。
埼玉県教育委員会では、所定の要件に該当する場合、学用品費など入学料・授業料以外の教育費の一部を
給付する「奨学のための給付金」制度を行っています。
「奨学のための給付金」制度は、給付型の支援制度ですので、返還の必要はありません。
また、同じく埼玉県教育委員会では、高等学校等で学ぶための費用を無利子で貸し出す
「埼玉県高等学校等奨学金」制度を行っています。
詳しくは、下記のリンク先より該当のページをご覧ください。
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