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掲載日:2022年10月12日
埼玉県教育委員会では、修学意欲のある生徒が経済的理由により教育の機会が失われないように、
次の要件に該当する場合、県立高校の入学料や授業料を免除する「減免制度」を行っています。
※ 授業料については、原則として「高等学校等就学支援金制度」が適用されますので、
授業料の免除については、「高等学校等就学支援金制度」を受けられない方のみが申請の対象です。
家計の急変などにより授業料の納入が困難になった場合は、減免制度の対象となることがあります。
※ 入学料・授業料以外の費用(PTA会費などの各学校へ納める費用)に関する減免制度については、
各学校にお問合せください。
下記の要件のいずれかに該当し、かつ入学料・授業料の納入が困難であると認められる場合
※ 台風や竜巻による被災も含みます。
原則、下記のリンク先にある入学料・授業料額と同額を免除します。
※ 授業料の免除については、高等学校等就学支援金を受けられない方のみが申請の対象です。
入学料・授業料の減免の申請には、申請期限があります。
申請を希望される場合は、必ず、速やかに在学している県立高校の事務室まで御相談ください。
※保護者が天災その他不慮の災害を受けた場合
市町村長又は消防署長の発行する被災証明書又はり災証明書
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