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掲載日:2024年6月28日
オンライン申請について
オンラインで申請すると、原則として書類の提出が不要になります。原則オンラインでの申請をお願いします。
保護者等のマイナンバーカード及び学校から配布されるログインID通知書を御用意のうえ、パソコン又はスマートフォンよりアクセスしてください。
申請方法については、本ページの申請方法・時期の項目を参照してください。
〈オンライン申請上の注意点〉
高等学校等就学支援金制度は、生徒が次の支給要件に該当する場合、国が生徒に代わり高等学校等の授業料を負担する制度です。
貸与型の奨学金制度とは異なり、返還の必要はありません。
なお、本制度を利用するためには、学校が指定する期限までに申請が必要です。期限までに申請がない場合は、授業料を納入していただく場合がありますので、申請を希望する場合は必ず期限までに申請をお願いします。
申請方法については、以下の申請方法・時期の項目を参照してください。
※ 国立高等学校や市立高等学校における申請の手続や授業料の金額等については、学校へお問合せください。
(1) 平成26年4月1日以降に国公立高等学校等に入学していること(専攻科を除く。)
(2) 生徒本人が国内に住所を有していること
(3) 高等学校等を卒業又は修了していないこと
(4) 高等学校等の在学期間が通算で36月(定時制課程・通信制課程は48月)を超えていないこと
(5) 保護者(親権者)の「課税標準額(課税所得額)×6%-市町村民税の調整控除の額」が304,200円*未満の世帯であること
* 課税標準額(課税所得額)×6%-市町村民税の調整控除の額は、原則として保護者(親権者)全員分(例:父母がいる場合は父母の両方)の金額で判断します。
なお、政令指定都市の場合は、「調整控除の額」に4分の3を乗じて計算します。
また、どのような世帯構成であっても、基準額となる金額(304,200円)は変わりません。
〈文部科学省の試算によると、世帯年収の目安は910万円です。〉 目安となる年収は、給与収入のみの4人世帯(両親のうちどちらか一方が働き、高校生1人(16歳以上)、中学生1人の子供がいる世帯)をモデルとしています。 |
支給される金額は、在籍する課程により異なり、原則として授業料の金額と同額です。
(令和6年4月1日現在)
課程 | 金額 |
全日制課程 | 9,900円(月額)《118,800円(年額)》 |
定時制課程(単位制課程を除く) | 2,700円(月額)《 32,400円(年額)》 |
定時制課程(単位制課程) | 1,740円(履修単位1単位につき) |
通信制課程 | 330円(履修単位1単位につき) |
※「高等学校等就学支援金」は、生徒本人や保護者等が直接支給を受けるものではありません。
学校設置者(県立高等学校の場合、埼玉県教育委員会)が生徒本人に代わって国から受け取り、納める必要のある授業料に充当します。
在籍している学校から申請の案内があります。学校の指定する日までに、以下の申請方法により申請をしてください。
(1) オンラインで申請する場合
高等学校等就学支援金オンライン申請システム(e-Shien)にアクセスし、学校から配布されるログインID通知書に記載されているログインIDとパスワードを入力し、e-Shienへログインします。
※ 具体的な操作方法については、申請のしおりの2~10ページを参照してください。(PDFを閲覧できる環境が必要です。)
※ e-Shienの操作方法や申請方法について、YouTubeで動画を公開しています。以下のリンクからアクセスしてください。
高等学校等就学支援金オンライン申請(e-Shien)の操作方法
(2) 紙の申請書類の提出により申請する場合
学校から配布される申請書と保護者(親権者)等のマイナンバーが記載されている書類を、在籍する学校へ提出します。
※ 提出書類や提出方法の詳細は、紙申請の手引きを参照してください。(PDFを閲覧できる環境が必要です。)
4月:新入生のみ
7月:就学支援金の受給を希望する生徒
※ 保護者の変更等により新たに受給を希望する場合は、申請時期に関わらず在籍する学校へご相談ください。
(1) 就学支援金制度の概要や他の修学支援制度について
048-822-5670
(2) 就学支援金の申請方法や審査結果について
048-711-7012(対応時間:8時30分~17時15分 ※4月、7月、9月は8時30分~18時00分)
就学支援金審査業務の委託について
埼玉県では、令和6年度の就学支援金審査業務を株式会社日東テクノブレーンに委託しています。
申請内容に関する確認の電話元が、同社の運営する事務局の電話番号(048-711-7012)となる場合がありますので、ご了承ください。
平成22年度から平成25年度までの間に公立高等学校に入学した生徒の授業料は原則として無償です。
ただし、専攻科の授業料や聴講料など、授業料の無償の対象とならない場合もあります。
本制度は、申請等の手続は必要ありません。
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