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ページ番号:31208

掲載日:2026年6月3日

埼玉県国公立高等学校等奨学のための給付金制度

目次

専攻科に在籍している方の令和8年度早期給付の申請受付を開始しました。

詳しくは、「3早期給付について」をご覧ください。

なお、全日制・定時制・通信制に在籍している方の令和8年度早期給付の申請受付は終了しています。

※令和8年度通常給付については、令和8年7月頃にご案内予定です。

1 概要

   全ての意志ある生徒が安心して教育を受けられるよう、市町村民税・道府県民税所得割が一定の要件を満たす世帯を対象に、授業料以外の教育に必要な経費を支援するため、返還不要の給付金を支給します。

対象世帯

   対象となる方は、以下の全ての要件を満たしている必要があります。

お子さまが全日制・定時制・通信制に在籍している方

  • 「生活保護(生業扶助)受給世帯」又は「市町村民税・道府県民税所得割額非課税世帯」であること 
  • 保護者等が埼玉県内に住所を有していること 
  • 生徒が国公立高等学校等(特別支援学校(高等部)は除く)に在学していること

お子さまが専攻科に在籍している方

  • 「市町村民税・道府県民税所得割非課税世帯」「市町村民税・道府県民税所得割105,500円未満の世帯」又は「市町村民税・道府県民税所得割264,500円未満、かつ、扶養する子が3人以上いる世帯」であること 
  • 生計維持者が埼玉県内に住所を有していること 
  • 生徒が国公立高等学校等(特別支援学校(高等部)は除く)に在学していること

家計急変により年収見込が上記に相当すると認められる世帯も支給の対象となることがあります。詳細については、申請のしおりをご覧いただくか、在学する高等学校等の事務室へお問合せください。

※埼玉県外の国公立高等学校等へ在学している場合も対象になります。詳細は、在学する高等学校等または埼玉県高等学校等修学支援制度コールセンターまでお問合せください。

※生徒が児童養護施設等へ入所、または里親に委託されており、措置費(見学旅行費又は特別育成費)が支給されている場合は対象外です。

※私立高校に通っている場合は、学事課の「埼玉県私立高等学校等奨学のための給付金事業について」のページをご覧ください。

3 早期給付について

   専攻科の生徒への奨学のための給付金(早期給付)に係る申請受付を開始いたします。

   ※全日制・定時制・通信制に在籍している方の令和8年度早期給付の申請受付は終了しています。

概要

    低所得世帯の高校生等が特に負担の大きい入学時に必要な支援を受けることができるよう、新入生に対する4~6月分に相当する額の前倒し給付を実施します。

※4~6月分に相当する額を前倒しで給付するものです。早期給付と通常給付がともに対象となった場合でも、給付される年額が増えるわけではありません。

給付額

    審査の結果、認定となった場合の給付額は以下のとおりです。

お子さまが全日制・定時制・通信制に在籍している方

  • 生活保護受給世帯(全日制・定時制・通信制)  8,075円
  • 市町村民税・道府県民税所得割額非課税世帯(全日制・定時制)  35,925円
  • 市町村民税・道府県民税所得割額非課税世帯(通信制)  12,625円

お子さまが専攻科に在籍している方

  • 市町村民税・道府県民税所得割額非課税世帯(専攻科)  12,625円(12,625円)
  • 市町村民税・道府県民税所得割額105,500円未満の世帯(専攻科)  4,207円(2,525円)
  • 市町村民税・道府県民税所得割額264,500円未満、かつ、扶養する子が3人以上いる世帯(専攻科)  3,157円(2,525円)

        ※括弧内の金額は、生徒が以下の国籍要件を満たさなかった場合の給付額です。

            ・日本国籍を有する者   

            ・特別永住者   

            ・永住者

            ・日本人の配偶者等       

            ・永住者の配偶者等

            ・定住者のうち将来永住する意思があると認められた者

            ・家族滞在のうち小学校及び中学校を卒業した者であって、高等学校等卒業後、日本に就労して定着する意思があると認められた者

申請書類等

    申請区分によって必要書類が異なります。詳細については、申請のしおりを御確認ください。

埼玉県内の国公立高校に通っている場合

           学校から申請書類を受け取ってください。

埼玉県外の国公立高校に通っている場合

           下記のリンクから申請書類をダウンロード及び印刷してください。

     お子様が全日制・定時制・通信制に在籍している方
          申請のしおり(PDF:2,457KB)
          申請書(PDF:218KB)
          個人番号カード(写)等貼付台紙(埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県立以外の国公立高等学校)(PDF:111KB)
          振込口座届(PDF:90KB)
          生業扶助受給証明書(PDF:96KB)
          給与支払証明書(PDF:54KB)
          事業所得証明書(PDF:59KB)
          委任状(PDF:42KB)
          扶養誓約書(PDF:103KB)

          在学証明書(各学校の様式で作成してください。)

     お子様が専攻科に在籍している方
          申請のしおり(PDF:2,233KB)
          申請書(PDF:385KB)
          個人番号カード(写)等貼付台紙(埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県立以外の国公立高等学校)(PDF:111KB)
          振込口座届(PDF:88KB)
          給与支払証明書(PDF:55KB)
          事業所得証明書(PDF:58KB)
          委任状(PDF:43KB)
          扶養親族申告書(PDF:67KB)
          個人対象要件証明書(PDF:224KB)

          在学証明書(各学校の様式で作成してください。)

申請方法

    申請書類等を、次のとおり提出してください。提出期日までに間に合わない場合は、事前に在学する高等学校等またはコールセンターまで御相談ください。

埼玉県内の国公立高校及び千葉・茨城・栃木・群馬県内の公立高校に通っている場合

             学校が指定する期日までに、学校へ御提出ください。

上記以外の国公立高校に通っている場合

             以下の期限までに郵送又は持参により財務課 授業料・奨学金担当へ御提出ください。

             提出期限:令和8年6月17日(水曜日)

             送付先:〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1 第二庁舎4階

                           教育局教育総務部財務課 授業料・奨学金担当  あて

支給時期

    審査の結果、支給決定された方には、7月末以降(予定)に給付金を支給します。

被災により制服を喪失・毀損した場合で再度制服の購入が必要な場合の追加給付について

概要

    奨学のための給付金を受給している世帯(家計急変により受給対象に相当する世帯となった場合も含む)で、学校で着用を義務付けられている制服を災害等により喪失・毀損した場合であって、再度、制服の購入が必要である場合に一定額を追加給付するものです。

給付額

    1人あたり64,800円

申請方法等

    在学する高等学校等の事務室 又は 埼玉県高等学校等修学支援制度コールセンターまで御相談ください。

その他

奨学のための給付金制度は保護者が在住している都道府県により申請方法が異なります

茨城県在住の場合

制度名:茨城県公立高等学校等奨学給付金(別ウィンドウで開きます)
問合せ先:茨城県教育庁財務課(Tel 029-301-5169)

栃木県在住の場合

問合せ先:栃木県教育委員会総務課総務担当(Tel 028-623-3354)

千葉県在住の場合

制度名:千葉県公立高等学校等奨学のための給付金(別ウィンドウで開きます)

問合せ先:千葉県教育委員会財務施設課育英班(Tel 043-223-4027)

群馬県在住の場合

問合せ先:群馬県教育委員会管理課支援助成係(Tel 027-226-4543)

その他都道府県在住の場合

問合せ先:高校生等奨学給付金のお問合せ先一覧(別ウィンドウで開きます)(リンク先:文部科学省ホームページ)

お問い合わせ

教育局 財務課 授業料・奨学金担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎4階

ファックス:048-833-0497

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