労働委員会について
労働委員会の概要
労働委員会は、労働組合法の規定により、労働者と使用者との間の争いを、中立・公正な立場で迅速・円満に解決するために設置された行政機関です。委員会は、公益、労働者及び使用者を代表する委員で構成され、事務を整理するため事務局が置かれています。
労働委員会の主な業務
労働組合等と使用者との主張が一致せず、自主的な解決が困難な場合に、「あっせん」等の方法で双方の話合いをとりもつなどして紛争解決を支援します。
労働者個人と使用者との労働条件などを巡る話合いがうまくいかず、自主的な解決が望めない場合に、あっせん員が双方の主張を聞いて、歩み寄りによる解決を図ります。
労働組合等の救済申立てに基づき、使用者の行為が不当労働行為(組合活動を理由とする不利益取扱い、団体交渉拒否、組合に対する支配介入など)に該当するかを審査し、不当労働行為の事実があったと判断したときは、命令により救済を図ります。
労働組合が法人登記や不当労働行為の救済申立てをする場合などに、労働組合法上の規定に適合するかどうかを審査します。
公益事業(運輸、郵便、水道、電気、ガス、医療等)においてストライキ等の争議行為を行う場合、当事者である組合又は使用者は、争議行為を行おうとする日の10日前までに、当委員会及び知事に、その旨を文書で通知しなければなりません。
地方公営企業等の労働関係に関する法律に基づき、地方公営企業等の職員のうち、使用者の利益を代表する者(労働組合法第2条第1号に規定する者(いわゆる非組合員))の範囲を認定して告示します。
統計・資料
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