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掲載日:2024年8月8日
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労働組合等と使用者との主張が一致せず、自主的な解決が困難な場合に、「あっせん」等の方法で双方の話合いをとりもつなどして紛争解決を支援します。
労働者個人と使用者との労働条件などを巡る話合いがうまくいかず、自主的な解決が望めない場合に、あっせん員が双方の主張を聞いて、歩み寄りによる解決を図ります。
不当労働行為(組合活動を理由とする不利益取扱い、団体交渉拒否、組合に対する支配介入など)の救済申立てを受けて、その内容を審査し、不当労働行為の事実があったときは、救済命令を出します。
労働組合が法人登記や不当労働行為の救済申立てをする場合などに、労働組合法上の規定に適合するかどうかを審査します。
公益事業(運輸、郵便、水道、電気、ガス、医療等)においてストライキ等の争議行為を行う場合、当事者である組合又は使用者は、争議行為を行おうとする日の10日前までに、当委員会及び知事に、その旨を文書で通知しなければなりません。
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