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掲載日:2023年11月2日
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労働組合などの労働者団体と使用者との間で生じた紛争は、当事者である労使が話合いで自主的に解決するのが原則ですが、当事者間で自主的に解決することが困難になることがあります。このような場合に労働委員会が公正・中立な機関として労使の間の調整を図り、解決へのお手伝いをします。このことを労働争議の調整といいます。
労働委員会が行う調整は、労使双方の歩み寄りを促して争議を解決に導くことを基本とするもので、強制的なものではありません。
労働委員会あっせん制度広報チラシ(PDF:1,278KB)(別ウィンドウで開きます)
労働委員会に調整を求めることができる事項は、労働条件や労使関係に関するもので、例えば次のようなものがあります。
(ア)賃金等に関する事項(賃上げ、賃金カット、手当、一時金、退職金、賃金体系など)
(イ)賃金以外の労働条件に関する事項(労働時間、休日休暇、定年制など)
(ウ)人事等に関する事項(配転、出向、解雇、人員整理など)
(エ)労働協約に関する事項
(オ)団体交渉に関する事項
労働委員会が行う調整の方法には、あっせん、調停、仲裁の3種類があります。ほとんどの場合、あっせんの方法が利用されています。
区分 |
調停 |
仲裁 |
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制度の内容 |
あっせんは紛争当事者双方の主張のとりなしや団体交渉のとりもちなどを「あっせん員」が行うことにより、当事者間の自主的解決を援助する制度である。 |
調停は第三者(調停委員会)が紛争当事者を仲介し、折り合わせ、納得したところで、調停案を提示する。あっせんよりは調整者としての主体性が強くでる制度である。 |
仲裁は紛争当事者双方が第三者(仲裁委員会)に白紙で解決を任せ、その決定に従うとの約束のもとに調整を進める制度で、委員会は決定権限等を有するものである。 |
開始方法 |
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調整者 |
あっせん員 |
調停委員会 |
仲裁委員会 |
終結方法 |
あっせんは、双方の歩み寄りにより解決を図るもので、例えば、あっせん員が「あっせん案」を提示し、双方がそれを受諾することにより解決する場合もある。 |
調停案を提示して、労使双方にその受諾を勧告する。(調停案の受け入れの諾否は自由) |
仲裁裁定を提示 |
労働組合などの労働者団体と使用者との間で生じた紛争を当事者間で自主的に解決することが困難になった場合、労使いずれかの申請により、公益代表(弁護士等)・労働者代表(労働組合役員等)・使用者代表(会社経営者等)の3人のあっせん員が、労使双方の主張をお伺いし、争点を整理しながら労使間の話合いをとりもち、交渉の行き詰まりを打開し、歩み寄りによる争議の解決を図ろうとする手続です。
あっせん員候補者名簿
(1)申請 |
紛争の当事者からの申請により、あっせん手続が開始されます |
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(2)あっせん員の指名
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会長が担当あっせん員3名を指名します。 |
(3)事前調査 |
相手方のところに赴いて事情を聴取する等、調査を行います。 |
(4)あっせんの実施 |
あっせんは、通常、労働委員会において労使個別に意見を聴取することによって行います。 |
(5)あっせんの終結 |
あっせんは、解決、打切り、取下げによって終結となります。 |
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