委員会のご案内
労働委員会は、労働組合法の規定により、労働者と使用者との間の争いを、公正な立場で迅速・円満に解決するために設置された行政機関です。委員会は、公益、労働者及び使用者を代表する委員で構成され、事務を整理するため事務局が置かれています。
所在地
〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1(第三庁舎4階)
開庁時間
月曜日から金曜日
8時30分から17時15分
休業日
土曜日・日曜日・祝日・年末年始
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労働委員会へようこそ
労働委員会は、労働組合法の規定により、労働者と使用者との間の争いを、公正な立場で迅速・円満に解決するために設置された行政機関です。委員会は、公益、労働者及び使用者を代表する委員で構成され、事務を整理するため事務局が置かれています(労働委員会の委員及び事務局)。
労働組合等と使用者との主張が一致せず、自主的な解決が困難な場合に、「あっせん」等の方法で双方の話合いをとりもつなどして紛争解決を支援します。
労働者個人と使用者との労働条件などを巡る話合いがうまくいかず、自主的な解決が望めない場合に、あっせん員が双方の主張を聞いて、歩み寄りによる解決を図ります。
不当労働行為(組合活動を理由とする不利益取扱い、団体交渉拒否、組合に対する支配介入など)の救済申立てを受けて、その内容を審査し、不当労働行為の事実があったときは、救済命令を出します。
労働組合が法人登記や不当労働行為の救済申立てをする場合などに、労働組合法上の規定に適合するかどうかを審査します。
公益事業(運輸、郵便、水道、電気、ガス、医療等)においてストライキ等の争議行為を行う場合、当事者である組合又は使用者は、争議行為を行おうとする日の10日前までに、当委員会及び知事に、その旨を文書で通知しなければなりません。
事務を整理する事務局には、審査調整課が置かれています。
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