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掲載日:2023年12月12日
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県職員の給与は、人事委員会勧告により、民間の給与水準等との均衡を図っており、県民の代表として選ばれた県議会議員による話合いの場、県議会での審議により条例で決定されます。
ここでは、給与(期末・勤勉手当を除く)及び期末・勤勉手当の決定の流れを説明します。
県職員の給与は、給料と諸手当に分類されます。県職員の給与の種類は、次のとおりです。
種類 | 名称 |
---|---|
給料 | 給料 |
給料の調整額 | |
教職調整額 | |
生活給的手当 | 扶養手当 |
住居手当 | |
通勤手当 | |
単身赴任手当 | |
職務給的手当 | 特殊勤務手当 |
管理職手当 | |
農林業普及指導手当 | |
定時制通信教育手当 | |
産業教育手当 | |
義務教育等教員特別手当 | |
地域給的手当 | 地域手当 |
特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当 | |
へき地手当、へき地手当に準ずる手当 | |
その他の手当 | 初任給調整手当 |
超過勤務的手当 | 時間外勤務手当 |
宿日直手当 | |
夜間勤務手当 | |
休日勤務手当 | |
管理職員特別勤務手当 | |
特別給 | 期末手当 |
勤勉手当 | |
退職金 | 退職手当 |
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