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掲載日:2024年10月17日

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人事委員会勧告等について

人事委員会は、地方公務員の労働基本権制約の代償機能を担う機関として、地方公務員法に基づき設けられています。そのため、人事委員会では、県職員の給与その他の勤務条件について、社会一般の情勢に適応させるよう、県議会及び知事に対して勧告・報告を行っています。

人事委員会の権限

給与その他勤務条件等に関する人事委員会の権限は、次のとおりです。

  • 人事行政(給与その他の勤務条件等を含む)に関する事項を調査すること
  • 給与その他の勤務条件等について絶えず研究を行い、その成果を地方公共団体の議会又は長に提出すること
  • 給与条例等の職員に関する条例の制定改廃について、地方公共団体の議会及び長に意見を申し出ること
  • 人事行政の運営に関し任命権者に勧告すること
  • 給与その他の勤務条件について、地方公共団体の議会及び長に勧告をすること
  • 毎年少なくとも1回、給料表が適当であるか否かを地方公共団体の議会及び長に報告しなければならず、給与を決定する諸条件の変化により、給料表に定める給料額を増減することが適当であると認められるときは、併せて適当な勧告をすること

人事委員会では、これらの権限に基づき、県内民間事業所の従業員と県職員の給与等について毎年調査(職種別民間給与実態調査職員給与実態調査)を行い、比較の上、均衡させることを基本に、給与改定等の勧告を行っています。

給与決定に関する原則

公務員の給与の決定に当たっては、地方自治法、地方公務員法により、次の原則が適用されます。

適用される原則

区分

原則

内容

給与決定の三原則

給与条例主義の原則

給与は、条例で定めなければならず、また、条例の根拠に基づかない限り支給することができない。

職務給の原則

給与は、その職務と責任に応じるものでなければならない。

均衡の原則

給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定めなければならない。

公務員制度全般に通ずる原則

平等取扱いの原則

地方公務員法の適用に当たっては、平等に取り扱われなければならない。

情勢適応の原則

地方公共団体は、職員の給与その他の勤務条件について、社会一般の情勢に適応するよう、随時、適当な措置を講ずる義務がある。

人事委員会の所管する県職員

地方公務員法では、地方公共団体の全ての公務員を地方公務員であると定義しています。この地方公務員は、特別職に属する地方公務員と一般職に属する地方公務員に区分されます。

人事委員会が所管する県職員は、一般職のうち、一般行政職員、教育職員(事務職員等を含む)及び警察職員(事務職員を含む)です。

お問い合わせ

人事委員会事務局 総務給与課 給与制度担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎3階

ファックス:048-830-4930

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