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Q 横川雅也 議員(自民)
この事案発生の要因としては、前述したとおり、事業所の不正が一番の問題であることは言うまでもありません。他方で、県としての監査が通常時期に実施できなかった中、二つの事業所における不正が県による1回目の監査を終え、2回目の監査が遅れた間に起こっていることを考えると、県の義務である監査の不備についても指摘を避けられません。
コロナ禍にあって対応に遅れが生じた、また、福祉部内における監査に当たるそもそもの人員が不足しているなどの複数の要因が挙げられますが、監査人員の充足も含めた市町村との連携、国へのこの制度の見直しの要望など不正防止策については、明確かつ具体的に示していく必要があると考えますが、福祉部長に御見解を伺います。
A 細野正 福祉部長
まず、市町村との連携による具体的な不正防止対策についてです。
県では監査を基準どおり実施し、人員、設備、サービス内容などをしっかり確認する必要があり、令和7年度も職員を増員し、監査体制を強化いたします。
しかし、基準の3年に1回の監査だけでは十分に不正防止できるものではございません。
児童福祉法では、給付費の支給とその検査は市町村の権限ともされていることから、市町村において他の自治体で取り組んでいる好事例、例えば、サービスを利用した際に、児童の保護者がサインする書類の提出を求め、事業所の請求内容と突合する、そういう抽出検査などを取り入れていただくことが有効と考えております。
事業所の指定及びその後の運営状況の監査については定期的に県がしっかり行い、給付費の支給に当たってのチェックを市町村が行い、何か疑義を感じた場合はお互いが情報を共有するとともに、連携して合同調査するなどの対応を取ることが不正防止につながると考えます。
次に、国への制度要望についてでございます。
児童福祉法により、障害児通所給付費は市町村が支給することとされており、市町村が支給した費用に対して、国が1月2日、県が1月4日を負担することとされております。
市町村が支給した額のうち、不正分に相当する額は、返還する取り扱いとなっていますが、それは、事業所からの返還の有無にかかわらずとされております。
市町村の立場からすると、これは非常に不合理であるとの声がございます。
このため、県では令和6年12月19日、知事から内閣府特命担当大臣に対し、事業者からの返還が困難である場合には、市町村からの返還に配慮を求めることについて要望をいたしました。
さらに、令和7年2月17日、内閣府に対し、市長会及び町村会から要望書を提出する機会を設け、市長会及び町村会の代表から返還額は事業者から返還を受けた額を基準にするよう直接要望が行われました。
私も同席させていただきました。
今後も引き続き、国への制度見直しの要望に取り組んでまいります。
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