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掲載日:2024年10月23日
Q 中川浩 議員(改革)
先ほどの知事の御答弁で、知事はもう既に御経験がおありになるかもしれませんが、地域や市町村が保護が必要だと思っている児童を今後、知事さんに是非、子供との会話を聞いていただければなと思って、地域で関わっている子供との関わり、市町村が関わっている子供との関わりを聞いていただければなと思う中で、(2)の質問ですが、保護する判断権限の比重を、今申し上げているように市町村に比重を具体的に強化すべく、モデル市町村での実施について、知事はどのようにお考えでしょうか。
A 大野元裕 知事
まず市町村が関わっているこどもの意見を聞けという話でございますが、先ほど議員が御指摘になられたとおり、仮にその市町村が関わっているこどもに対して県の職員が聞いたとしても、県の職員に必ずしも言っていただけるものではないというお話でございますので、市町村との連携の中で丁寧に進めたいと思っております。
また、県が一時保護する際の市町村の権限の比重強化についてモデル市町村を作り、実施することについてでありますが、児童福祉法第11条におきまして、一時保護については都道府県の業務であるとされておりますが、しかしながら、児童相談所が一時保護の要否を的確に判断するためには、できる限り幅広い情報を集めることが必要だと思っています。
一時保護については個別ケースごとにリスクの情報などが異なりますので、機械的に市町村の意見を採用して判断するようなモデル市町村の実施は困難であると考えます。
しかしながら、最終的に児童相談所長が総合的な判断を行うものの、その判断に当たっては、児童、その家庭の状況など、市町村から得られる情報は大変重要と認識をしておるところ、一時保護の際には関係機関のご意見等も聞きながら、適切な対応に努めてまいりたいと思います。
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