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掲載日:2024年7月12日
Q 岡田静佳 議員(自民)
DV及び虐待及び支援措置に関わる事案や実子誘拐実習会に対する事案、子どもの居所、居場所や別居に伴う警察への相談があった場合について、DVや虐待からの避難であり、暴力、虐待の刑事事件であるか、刑法224条に係る連れ去り、実子誘拐であるかを迅速に判断し、配偶者間の調整及び子どもの最善の利益を配慮した捜査、配慮がされていないことが、配偶者間の係争の長期化、子どもの貧困などの原因の一つになっています。
支援措置の申告及び配偶者間における子の連れ去り、実子誘拐の申告があった場合に、令和5年3月29日、警察庁、庁捜一発第33号の通知を鑑みた適切な捜査が行われているのか、警察本部長にお伺いいたします。
A 鈴木基之 警察本部長
子どもが関係するDV等に関わる事案については、相談者はもとより、その子どもにも危害が及ぶなど、重大な事件に発展するおそれもあることから、県警察においては、警察本部と警察署が連携して、被害者等の安全確保を最優先に対応しております。
また、お尋ねの子の連れ去りに関する被害の届出等に対しましては、関係者からの聴取、証拠資料の収集・精査を行うなど所要の捜査を推進し、適切に対応しております。
県警察といたしましては、引き続き、関係機関と連携して、子ども等被害者の安全確保を図りながら、迅速かつ適切な捜査に努めてまいります。
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