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掲載日:2024年7月12日
Q 林薫 議員(自民)
私は、先ほど述べました三つの条件のうち、一つ目、法人と経営者との関係の明確な区分・分離に着目しています。ガイドラインにおいて、自ら経営する法人の財産とオーナー自身の財産との、言わば公私を峻別することが求められる以前において、オーナー経営者の立場に立って考えれば、個人で法人の債務の保証をすることが必須であるのであれば、法人の財産と個人の財産とを峻別する動機や必要性は低かったと推察されます。
ここで、一つ前の論点で触れました中小企業の賃上げの問題をもう一度想起します。
経営者から見ると、原材料費などの高騰は変動費の上昇ですが、賃上げは固定費の上昇となります。固定費には硬直性があり、例えば一度上げた賃金を再度下げることは、従業員にとって大きな心理的な抵抗があることが容易に予測されます。経営者が個人で法人の債務を保証することは、すなわち法人の経営が経済的に困難に陥った際には、個人の財産をなげうってでも肩代わりすることです。このような状況下では、仮に原材料費の高騰を販売価格に転嫁することに成功したとしても、賃金などの固定費を上げることには慎重にならざるを得ません。
そこで、まずは県の制度融資において、条件を満たせば経営者の個人保証を外すことができることを積極的にアピールし、興味を持った経営者に対しては、その他の条件と共に公私の財産の峻別を強く進めることが、価格転嫁の好循環の完成を後押しする意味でも重要な県の役割であると考えますが、産業労働部長の御見解を伺います。
A 目良聡 産業労働部長
県制度融資では、直近決算期において債務超過でないなど、国で定めている「経営者保証に関するガイドライン」の要件を満たしている場合には、経営者保証を外すことを可能としております。
県では、経営者保証につきましては、経営への規律付けや資金調達の円滑化に寄与する一方で、積極的な事業展開や起業への取組の足かせとなるなど、様々な課題も見受けられることから、経営者保証を不要とする取扱いを進めてきたところでございます。
さらに、令和6年3月から、国の保証制度として、一定の要件を備えた事業者が信用保証料の引上げを条件として経営者保証を外すことができる「事業者選択型経営者保証非提供制度」が導入されました。
こうした新たな制度や、法人・個人の資産分離などを求める「経営者保証に関するガイドライン」の趣旨につきまして、企業をはじめ、商工団体、金融機関等に積極的に周知を図ってまいります。
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