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掲載日:2024年7月12日

令和6年6月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(林薫議員)

空き家対策について-不動産所有者への情報発信について-

Q 林薫 議員(自民)

今回の改正において所有者の責務が強化されました。従前の適切な管理の努力義務に加え、国、自治体の施策に協力する努力義務が追加されました。
私は先ほど、所有者に代わり除却・修繕するなどの強い対策につながる全段階での対策を講じることができるようになったことを申し述べましたが、相続放棄などの事由で所有者が未定のままになってしまっているケースや、空き家の所有者が不明である場合などには、一時的であったとしても除却や修繕に関する費用を市町村が負担することになってしまいます。
私は、空き家問題の大前提は所有者による管理であると考え、早期の対策を所有者に促すことが必要であると考えます。つまり、持ち家など所有不動産の将来の管理費用なども老後のマネープランに加える必要性を、対策可能な時期から所有者に、さらには所有者の家族にも認識していただくことが重要であると考えています。この観点において、県はどのような対策を講じられますでしょうか。都市整備部長に御答弁をお願いいたします。

A 伊田恒弘 都市整備部長

増え続けている利用目的のない空き家が管理不全空家とならないようにするためには、空き家の所有者、管理者に適正に管理していただく必要がございます。
このため、所有者等に適正管理の意識を持ってもらうことは重要でございます。
そこで県では、県、市町村、宅地建物取引業などの関係団体で構成される「埼玉県空き家対策連絡会議」において、適正管理の必要性や相続への備えなどについてのパンフレットなどを作成し、市町村に活用していただいております。
例えば、39の市町村では、空き家の相談先のチラシ等啓発資料を固定資産税の納付書の送付時に同封して周知を行っております。
また、所有者等が適正な管理方法について市町村に相談した際に、地元の業者を紹介できるよう「空き家の持ち主応援隊」という不動産業者を登録する制度を創設し活用いただいております。
今後も県といたしましては、県民をはじめ所有者等が、早期から適正管理の意識を持っていただけるよう、市町村とともに啓発してまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

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