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掲載日:2024年7月12日
Q 林薫 議員(自民)
本県における空き家数は、住宅・土地統計調査によると、2023年10月1日時点の埼玉県内空き家数は、速報値で約33万3,000戸となっています。5年前の調査の約34万6,000戸から約1万3,000戸減っており、空き家率も10.2パーセントから9.4パーセントに減少しております。
一方で、空き家のうち利用目的のない空き家は、同じく2023年10月1日時点で約1万4,000戸増の約13万8,000戸となっており、総務省のホームページ上で結果が確認できる1998年以降、最多となっております。
なお、同調査では、埼玉県内の住宅総数は約355万戸で、5年前の時点から16万6,000戸も増加しており、増加率は4.9パーセントとなっております。
このような状況の中、令和5年12月に空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が施行されました。管理不全となった空き家がそのまま放置され続け、倒壊などのおそれのある空き家となってしまった場合、市町村が所有者に代わり特定空家の除却・修繕ができるなどの強い措置に加えて、今回の改正により市町村が、適切な管理が行われていないことにより、そのまま放置すれば特定空家となるおそれのある空き家を管理不全空家に認定し、固定資産税の優遇措置を打ち切ることができるなどの措置ができるようになりました。
それでは、まず、県による市町村支援の観点で御質問いたします。
(1)県による市町村支援について。
市町村によっては、上記のように対策が充実したにもかかわらず、スムーズに実行に移せていない市町村もあると推察されます。空き家問題は、時がたつにつれて深刻化していく問題であり、迅速な対応が何よりも重要となります。
県では、市町村に対する支援策としてどのような対策を新たに講じていくのでしょうか。都市整備部長にお伺いいたします。
A 伊田恒弘 都市整備部長
空家等対策の推進に関する特別措置法では、空き家対策の主な主体は市町村であり、県は、市町村に対する情報提供、技術的な助言、市町村相互間の連絡調整など必要な援助を行うこととされております。
そこで県では、全市町村が参加する「埼玉県空き家対策連絡会議」を通じて、マニュアル作成や先進事例紹介などにより市町村を援助してまいりました。
令和5年度の法改正では、管理不全空家等に対する措置など、市町村が実施できる対策の充実が図られたことから、これらの対策を市町村が円滑に実施することができるよう、令和6年度に、マニュアルを作成することといたします。
このマニュアル作成に当たっては、令和5年の法改正で追加された「管理不全空家等の認定」など、新たな対策について具体的な手順や基準などを整備するとともに、既存のマニュアルなどの見直しも行います。
その際には、市町村が使いやすくなるようしっかりと意見を聞き、できる限り早く提供できるよう取り組んでまいります。
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