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掲載日:2023年7月14日
Q 松井弘 議員(自民)
平成18年9月以前に建てられた建物には石綿が使用されていることがあり、これらの建物の解体、改修工事の際に飛散した石綿による健康被害が懸念されています。そのため、国は大気汚染防止法の改正を行い、令和3年4月から段階的に規制を強化しています。
令和4年4月から、一定規模以上の工事における石綿を含む建材の有無を確認する事前調査の報告制度が始まったことから、昨年の12月定例会で法制度の周知について質問をさせていただきました。環境部長からは、「事前調査制度を円滑に進めるためには、発注者の理解が重要である」とし、「報告義務を負う請負業者だけでなく、発注者に対しても関係団体を通じ周知する」と答弁がありました。
しかしながら、最近行われた建設埼玉「アスベスト建材アンケート」によると、「処分費の高騰や事前調査制度について周知徹底がされていないことから、調査費用を価格転換できず、請負業者である企業の負担で行っている」という回答が見られ、周知が十分でない現状が見えました。いよいよ今年10月からは、この事前調査を専門家が行うよう規制が強化されており、請負業者の負担が更に増大することが心配です。
さらに、昨今の燃料価格の上昇などの影響を受け、石綿含有廃棄物などの処分費等が高騰しており、違法な処分も懸念されます。
このような状況を踏まえ、環境部長に伺います。
事前調査制度の周知状況について。
昨年12月以降、県は、施主や請負業者に対してどのような周知をしたのでしょうか。また、今年の10月の全面施行に向けて更なる広報・周知が必要と思いますが、県はどのように広報・周知を行っているのでしょうか。
A 細野正 環境部長
解体工事等における石綿の飛散を防止し、健康被害をなくすためには、施主及び請負業者に法令を遵守していただく必要があります。
そのためには、安全かつ適正な工事が行われるよう大気汚染防止法等の法令の改正内容を分かりやすく広報、周知し、理解を深めていただくことが重要になります。
お尋ねの昨年12月以降の広報、周知でございますが、事前調査は解体工事だけでなくリフォーム工事でも一定額以上であれば報告義務が生じます。
このため、広く県民に周知する必要があることから、県のホームページや彩の国だよりに記事を掲載するとともに、FM NACK5の「朝情報★埼玉」でも広報いたしました。
また、新たに発注者向けのチラシを作成しました。このチラシは、請負業者が発注者に法改正の内容を説明する際、発注者に理解しやすい内容となるよう、関係団体から御意見をお聞きした上で作成したものです。
チラシの配布に当たっては、建築安全センターなどの関係部局や市町村、建設業協会、解体業協会などの御協力もいただき幅広く発注者に周知しております。
また、本年10月の全面施行に向けては、これまでのホームページでの周知やユーチューブでの動画による法令解説に加え、例年12月に実施する請負業者を対象とした法令説明会に建築士なども対象に加え、7月に前倒して実施いたします。
更にツイッターなどのSNSも活用するなど、様々な媒体を通じて、「専門家による事前調査制度」についての広報を行ってまいります。
引き続き、石綿の事前調査への理解を促進するため、発注者及び請負業者の両者に対し、積極的に周知を図ってまいります。
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