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掲載日:2023年7月14日

令和5年6月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(松井弘議員)

バリアフリートイレの周知に関する現状の取組と今後について

Q 松井弘 議員(自民)

これまで複数の機能があるトイレは、多機能・多目的トイレと呼ばれていました。1か所にフルスペックのトイレが整備される例が多く、国交省の調査では通常のトイレを使える人が長い時間使用し、高齢者や障害者など本来使用したい方が使えない状況が多く見られるという指摘がなされていました。
このような状況を踏まえ、国交省は「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」、いわゆるバリアフリー法を令和2年5月に改正し、国、地方公共団体、国民、施設設置管理者等の責務等として、障害者用トイレなどの高齢者障害者等用施設等の適正な利用の促進を追加、令和3年4月に施行されています。
法改正に伴い改正されたガイドラインでは、車椅子使用者が主に使用できる便房を確保した上で、それ以外の機能を男女のトイレ内に分散させ利用者の分散化を図ることや、トイレの名称を示す場合には多機能トイレ・多目的トイレ等の名称ではなく、設置された設備や機能、一定の広さの確保が必要な人が対象となることが伝わる情報提供、名称とすることなどが示されています。
この改正ガイドラインにのっとり、今後、機能分散型のバリアフリートイレが増えることが望ましいと思います。しかしながら、制度だけが変わってもきちんと周知がされなければ状況は変わってきません。ところが、埼玉県の入札などでもまだ多目的トイレの名称が使われている場合もあり、現在までのところ県内で周知が徹底されているとはとても思えません。
そこで、福祉部長に伺います。
県内においてバリアフリートイレの周知徹底を図るべきと考えますが、現状の取組と今後どのように取り組んでいくのか伺います。

A 金子直史 福祉部長

バリアフリートイレは、高齢者や障害者、子育て中の方、オストメイトなど、トイレの利用に配慮が必要な方が安心して利用できるよう、広いスペースやおむつの交換台など必要な設備を備えたトイレとなっております。
誰にとっても利用しやすいトイレですが、一般のトイレを利用できる方がバリアフリートイレを利用することで、真に必要とする方が利用できないということがないようにする必要があります。
県ではこれまで、県民の方々にバリアフリートイレの趣旨を理解いただき、誰もが気持ちよくトイレを利用していただけるよう、県ホームページなどで広く周知してまいりました。
さらに、国においては、バリアフリートイレの適正利用を推進するキャンペーンを毎年実施しており、県や市町村もこれに協力して、ポスターの掲示やチラシの配布を行うなど、周知を行ってきたところです。
また、議員お話しのとおり、バリアフリートイレは様々なニーズに対応できるよう多機能化が進んだため、利用が集中しているという課題も生じています。
そこで、県では、事業者が新たに一般のトイレを設置したり、改修する際には、オストメイトのための設備やおむつ替え用ベッドなどを整備していただき、機能を分散化するようホームページなどで周知しているところです。
今後は、県民への更なる周知を図るため、バリアフリートイレの適正利用について、彩の国だよりや県政広報番組、SNSなどあらゆる媒体を通じまして発信するとともに、さらに市町村とも連携して積極的に周知し、充実をさせてまいります。

再Q 松井弘 議員(自民)

バリアフリートイレに関して、福祉部長の御答弁の中で周知徹底しているという御答弁を頂きました。例えば、周知であれば、これから県庁や県有施設も含まれるはずなので、こちらについても同様の周知をされるのか、改めて確認をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

再A 金子直史 福祉部長

県庁や県有施設における表記について、周知してまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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