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掲載日:2023年8月8日
Q 金野桃子 議員(県民)
今回の大雨に際し、一部市町村において、河川が危険水位に達したことを理由に内水ポンプを止めたそうですが、その旨を県は当該市町村のツイッターによる配信を見て事後的に偶然知ったと伺いました。実際には、河川管理者である県によると、当該市町村の河川は、河川の水が安全に流下できる水位であるハイウォーターレベルには達していなかったとのことです。内水ポンプの運用を含め、内水被害の軽減に向けて、河川管理者である県と市町村との連携体制を全県を通して整えるべきでいないかと考えますが、県土整備部長の御見解をお伺いいたします。
A 金子勉 県土整備部長
内水ポンプについては、市町村等が排出先の河川を管理する県と放流量を協議した上でポンプの排水能力を決定し、河川法に基づく占用許可を得て設置しております。
内水ポンプの運転に当たっては、市町村等が、県の確認を得た上で、運転調整のルールを策定しています。
県としては、今回の台風第2号に伴う大雨を踏まえ、占用者である市町村等との連絡調整会議などを通じて、県内全ての内水ポンプの運転調整のルールについて点検を行い、適切な運用がされるよう連携強化を図ってまいります。
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