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掲載日:2024年3月21日

令和3年2月定例会 「総務県民生活委員長報告」

委員長 藤井 健志

総務県民生活委員会における審査経過の概要について、御報告申し上げます。
本委員会に付託されました案件は、議案10件であります。
以下、これらの議案に関して行われた主な論議について申し上げます。
まず、総務部関係では、第25号議案について、「知事の体を心配する声を耳にはするが、知事の報酬削減を望む声は聞いたことがない。県民のどのような声を踏まえ、今回提案したのか」との質疑に対し、「知事がコロナ禍における経済状況等を踏まえ、少しでも県民に寄り添いたいという気持ちを示すため、自身の期末手当を支給しないことを提案したものである」との答弁がありました。
次に、県民生活部関係では、第50号議案について、「今回策定する埼玉県文化芸術振興計画の主なポイントである『新型コロナウイルス感染症に対応した文化芸術活動の活性化』のため、具体的にどのような方策をとるのか」との質疑に対し、「コロナ禍の収束が見通せない状況にあるが、文化芸術活動を可能な限り活性化させるため、オンラインによる配信、新たな活動の発表方法及び鑑賞の形態の活用を進めていきたい」との答弁がありました。
このほか、第42号議案、第54号議案、第69号議案及び第70号議案についても活発な論議がなされ、第26号議案、第64号議案及び第71号議案については、執行部からの詳細な説明をもって、了承した次第であります。
続いて、討論に入りましたところ、第25号議案に賛成の立場から、「知事等特別職の給与は、人事委員会勧告を参考にして、理論的根拠に基づき行われるべきであり、この考え方に変わりはないが、本議案を否決した場合には、知事に期末手当を支給するために、当初予算の修正が必要となり、その影響が多岐にわたることに鑑み、本条例案に賛成する」との意見が出されました。
以上のような審査経過を踏まえ、本委員会に付託されました知事提出議案9件について採決いたしましたところ、いずれも総員をもって、原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
次に、議第6号議案「埼玉県エスカレーターの安全な利用の促進に関する条例」の審査について申し上げます。
まず、提案代表者から提案説明がなされ、その後質疑を行いました。
その中で、「管理者の周知義務違反は指導の対象となる一方、利用者が立ち止った状態で利用することに違反した場合は、指導や勧告の対象とならないのはなぜか」との質疑に対し、「駅舎や商業施設は私有地のため、指導を目的として立ち入るのは困難であることに加え、路上喫煙の取締りなどと違い証拠が残る行為ではないため指導がしづらい。義務違反者に対して指導を行うには、利用者を日常的に監視することが必要になるが、それは実質的にもコスト的にも困難であり、実効性がないため、指導等の対象としないこととした」との答弁がありました。
これらの質疑ののち、江原委員から、議第6号議案に対する修正案の動議が提出されました。
提案理由として、「エスカレーターの安全な利用の促進に当たっては、義務化する前に努力義務として県民に投げ掛けるべきと考える。そこで、利用者及び管理者の義務を努力義務に改めるとともに、利用者の努力義務については、手すりにつかまるなど立ち止った状態以外にも必要最低限の行為を追加した。また、21時以降の利用者の事故は酩酊状態であることが多いことから、酩酊状態で利用しないことを加えた。さらに、努力義務規定との均衡を保つため、管理者に対する指導等を削除することとした」との説明がありました。
続いて、議第6号議案の修正案に対する質疑に入り、「『酩酊状態で利用しないこと』については駅を想定していると思われるが、駅で発生する人身事故の65%以上が酩酊状態での利用者によるものとのデータもあり、エスカレーターに限った注意喚起は間違ったメッセージになりかねないと考えるがどうか」との質疑に対し、「エスカレーターの事故に特化したデータでは、事故の原因のうち、飲酒による酩酊の状態で利用したことが35.5%であることから、規定をした」との答弁がありました。
以上のような審査経過を踏まえ、議第6号議案及び議第6号議案に対する修正案について採決いたしましたところ、議第6号議案の修正案については、賛成少数をもって否決すべきものと決し、議第6号議案については、多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
なお、当面する行政課題として、総務部から「県庁舎再整備に係る令和2年度の取組について」及び「令和3年度地方税制改正案の概要について」、県民生活部から「第11次埼玉県交通安全計画(案)について」及び「屋内50m水泳場及びスポーツ科学拠点施設の検討状況について」の報告があり、種々活発な論議がなされましたことを申し添えまして、本委員会の報告を終わります。

第43号議案、第52議案〈急施議案〉

副委員長   岡田   静佳

総務県民生活委員会における審査経過の概要について、御報告申し上げます。
本委員会に急施を要するとして付託されました案件は、議案2件であります。
以下、これらの議案に関して行われた主な論議について申し上げます。
第52号議案について、「今回、私立高等学校等奨学のための給付金事業について、急施を要するとして提案したのはなぜか」との質疑に対し、「この給付金は、非課税世帯など低所得世帯に対して、授業料以外の教科書費や学用品費といった教育費の負担軽減を目的としている。対象が低所得世帯であり、コロナ禍での経済的影響を踏まえ、支援の必要性や緊急性が高いと考えている。また、高校3年生については、卒業前に給付する必要がある。こうしたことから、急施案件として提案した」との答弁がありました。
以上のような審査経過を踏まえ、本委員会に付託されました本議案について採決いたしましたところ、総員をもって、原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
次に、第43号議案「審査請求に関する諮問について」申し上げます。
まず、「今回のケースでは、非違行為により、実際に生徒や保護者、同僚にどのような被害や悪影響があったのか」との質疑に対し、「生徒たちは本来受けられるはずの授業が受けられず、多大な不利益を受けた。また、他の教員が代わりに自習課題の作成や自習の監督をするなど、学校運営に支障が生じたことに加え、新たに非常勤講師を採用するなどの公費負担も生じた」との答弁がありました。
続いて、意見の聴取に入りましたところ、「本件事案では、審査請求人は、正当な理由なく欠勤等を繰り返し、学校運営上、大きな支障を生じさせている。審査請求人の行為は、公務員に対する県民の信頼を大きく損なうものであり、退職手当を支給することは適切でない」との意見が出されました。
以上のような審査経過を踏まえ、本委員会の意見として、総員をもって、「本件処分は、非違行為の内容及び程度、非違行為の公務に対する信頼に及ぼす影響などの事情を勘案した上で行われており、妥当なものと認められる。よって、本件審査請求は、棄却すべきである」と、答申することとした次第であります。
以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。

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