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ページ番号:188434
掲載日:2024年3月21日
警察危機管理防災委員会における審査経過の概要について、御報告申し上げます。
本委員会に付託されました案件は、議案3件であります。
以下、これらの議案に関して行われた主な論議について申し上げます。
まず、第129号議案について、「今回の申請団体数は共同事業体1団体であり競争にならないが、どのように審査したのか。また、募集に当たり、申請者を増やすためどのように取り組んだのか」との質疑に対し、「行政サービスとして適切な水準を満たしているかどうかを絶対評価で審査した。また、募集に当たっては、施設運営や展示の設計・製作を行う業界団体に直接働き掛け、各団体のホームページへの公募要領等の掲載や会員各社へメール送信をしてもらうなどの取組を行った」との答弁がありました。
また、「施設での展示の更新や広報については、指定管理者任せにならないよう、どのようにチェックしているのか」との質疑に対し、「県と指定管理者とが定期的に協議しながら、施設の管理運営をしている。また、年4回のモニタリングにおいて、県が施設を訪問し、運営の在り方や問題点及び魅力的な展示などについて意見交換するほか、必要な指示をしている」との答弁がありました。
以上のような審査経過を踏まえ、本委員会に付託されました知事提出議案1件について採決いたしましたところ、総員をもって、原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
次に、議第32号議案「埼玉県迷惑行為防止条例の一部を改正する条例」及び議第33号議案「埼玉県迷惑行為防止条例の一部を改正する条例」の審査について申し上げます。
まず、提案代表者から提案説明がなされ、その後質疑を行いました。
その中で、議第32号議案について、「最新技術を悪用した卑わいな行為『AirDrop痴漢』等を今回の条例に明記しないのか」との質疑に対し、「そういったものは時代と共に変化していくものであり、詳細に規定すると、その都度条例の改正が必要となることから、汎用的な規定とした」との答弁がありました。
また、「のぞき見は軽犯罪法の窃視罪で処罰できるのではないかと思うが、あえて本条例案で規定したのはなぜか」との質疑に対し、「軽犯罪法での罰則は拘留又は科料であり、被害者が受ける精神的苦痛などを考慮すると軽すぎると考えたためである」との答弁がありました。
次に、議第33号議案について、「『異性の客』を『客』に改めなければならない必要性は、どのくらいの事例があり生じたものなのか」との質疑に対し、「現状では『異性の客』となっていることでの不利益は生じていないが、多様な性の在り方を鑑みて異性に限定すべきではないと考えた」との答弁がありました。
続いて、討論に入りましたところ、議第32号議案に賛成の立場から、「条例を改正するに当たり現行法制度では対応できない問題が生じているなどの条例改正を必要とする事案、いわゆる『立法事実』を踏まえて、盗撮行為・盗撮の準備行為及びのぞき行為を規制するために必要十分な改正内容となっている」との意見が出されました。
また、議第33号議案に賛成の立場から、「他府県の例にもあるように、目的の中に県民のみならず滞在者を加え『誰の生活の平穏を守るための条例か』という目的がより明確になっている。またこれまで取り締まることができなかった盗撮犯罪に対処できるようになり、かつ罰則の強化により他府県との差もなくなり、犯罪の抑止効果も期待できる」との意見が出されました。
以上のような審査経過を踏まえ、採決いたしましたところ、議第33号議案については賛成少数をもって否決すべきものと、議第32号議案については、総員をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
なお、当面する行政課題として、警察本部から「東京オリンピック・パラリンピックに向けた警備諸対策について」、危機管理防災部から「埼玉県地域防災計画の修正について」の報告があり、種々活発な論議がなされましたことを申し添えまして、本委員会の報告を終わります。
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