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掲載日:2022年10月13日

令和元年9月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(江原久美子議員)

森林経営管理制度の取組について

Q   江原久美子   議員(県民

本年4月より施行された森林経営管理法、その趣旨は、林業の成長産業化と森林資源の適切な管理の両立を図るために、市町村を介して林業経営意欲の低い小規模零細な森林所有者の経営を意欲と能力のある林業経営者につなぐことで、林業経営の集積・集約化を図るとともに、経済的に成り立たない森林については、市町村が自ら経営管理を行う仕組みを構築する必要があるというものです。そのために新たな仕組みが講じられることになります。
一つは、森林所有者に適切な経営管理を促すため、経営管理の責務を明確化するとともに、森林所有者自らが経営管理を実行できない場合に、市町村が経営管理の委託を受け、意欲と能力のある森林経営者に再委託をする。そして再委託できない森林及び再委託に至るまでの間、森林は市町村が経営管理を行うことになります。つまり、この森林管理制度の下では、所有者が管理できない森林について管理する権利を市町村に設定し、市町村は採算ベースに乗りそうな森林は意欲と能力のある林業経営者に管理を委託し、採算ベースに乗らない森林は市町村自らが管理するということです。
この新制度については、問題点が様々議論されているところですが、現実的には既に施行されているため、市町村は対応を始めているところだと聞いています。今後、実際に林業に適した森林がどれぐらい出てくるのか、また、条件に照らして林業経営に適さない森林がどれだけあるのかは不確定ではありますが、仮に再委託できない、いわゆる不採算森林を市町村が継続的に経営管理を行うことは、森林環境譲与税の一部を充当できるとはいえ、大変な状況や財政負担を生み出すことになると思います。
そこで、森林経営管理制度の運用に当たり、埼玉県として人材不足の実施主体である市町村をどのようにバックアップしていくのか、特に市町村が経営管理することになった場合、どのような支援を行うのか、農林部長に伺います。また、市町村職員の林業関係実務は様々あると思いますが、実施研修を含む技術の習得などの機会はどうなっているのか、農林部長に伺います。

A   牧   千瑞   農林部長

まず、「人材不足の市町村をどうバックアップしていくのか、特に市町村が経営管理することになった場合どのような支援を行うのか。」についてでございます。
森林経営管理法の施行に伴い、森林所有者への適切な森林管理の働きかけや、森林所有者自らが森林管理ができない場合の経営管理など、市町村の果たす役割が多くなりました。
同時に、県は市町村に対し、経営管理に関し必要な助言、指導、情報の提供などを行うよう努めることとなっています。
議員お話しのとおり、県内の市町村には、林業の技術系職員が少ないという実態があります。
そこで県では、まずはこの新しい森林経営管理制度をしっかりと理解していただくために、市町村職員を対象にした研修会を昨年度から今年度にかけ5回開催しました。
さらに、森林経営に関する森林所有者の意向調査の実施状況など、個々の市町村の取組状況を定期的に把握した上で、必要な指導、助言を随時行っております。
また、今年度から県に交付される森林環境譲与税を活用して、森林管理業務を円滑に進めるために間伐などの作業履歴をとりまとめ、森林位置情報とリンクさせ、その図面等を市町村へ提供することとしました。
このような取組を通じ、森林の経営管理における市町村への支援に努めてまいります。
次に、「市町村職員への林業関係実務の習得機会について」でございます。
今後、森林経営管理制度を円滑に進めるにあたって、植林や間伐など森林管理についての知識が不可欠です。
そのため、県では市町村職員に対し、林業関係の実務を様々なレベルや分野に応じて習得できる機会を設けています。
平成29年度からは、森林・林業の基本的な知識を身につけてもらうための初任者研修を実施しています。
また、少人数でも正確に木の高さや太さを調査できるレーザー測量の操作研修を導入するなどして、経験の浅い市町村職員でも森林調査が行えるよう取り組んでいます。
さらに、植林・間伐など森林整備に役立ててもらうため、林野庁が主催する林業技術の実務研修の受講について市町村に働き掛けています。
県といたしましては、こうした取組を通じ、市町村職員の技術の習得と技術力向上に向けしっかりと支援してまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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