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掲載日:2024年1月4日
Q 岡地 優議員(自民)
本県は、平成27年10月31日の圏央道県内全線開通により、関越道、東北道、中央道、東名高速がつながり、充実した高速道路網が完成しました。さらに、平成29年2月26日には圏央道茨城県区間も全線開通し、常磐道とつながることで国際的な玄関である成田空港や常陸那珂港とも結ばれ、国内外とつながる交通の要衝として本県の優位性は更に向上しました。私の地元桶川市内にも圏央道の桶川北本と桶川加納の2つのインターチェンジが設置され、地域のポテンシャルも高まっています。
こうした本県の優位性を最大限に生かし、企業誘致や観光などによる産業振興、地域の活性化につなげていくことが大変重要と考えます。県では、平成29年4月に第三次田園都市産業ゾーン基本方針を策定し、圏央道沿線地域に加え、圏央道以北地域などにおいて高速道路インターチェンジ周辺や県内主要幹線道路周辺に田園環境と調和した産業基盤づくりを進めています。しかしながら、この推進に当たっては様々な課題がありますが、その一つに農地法等の法制度があります。本県農業は県民への食料の安定供給といった基本的な役割に加え、県土や自然環境の保全、水源の涵養、美しい風景や文化の伝承など多様な役割を担っており、農業生産の基礎となる優良農地については、農地制度の適切な運用により良好な状態で維持、保全を図らなければならないことは十分認識しております。しかし、高速道路のインターチェンジ周辺において企業誘致を進めていく上では、どうしても農地に立地せざるを得ない場合があると考えます。
そこで、お伺いいたします。高速道路のインターチェンジ周辺での開発において農地法等の法制度がネックになっていると考えますが、所管する農林部長の御見解をお伺いいたします。
A 篠崎 豊 農林部長
企業誘致を行う際には、立地条件などから、候補地をインターチェンジ周辺の農地に求める場合があります。
こうした中で、農地法に基づく許可などの手続を含め、開発手続全体の処理を円滑に進めるべき、といった御意見も伺っております。
議員お話のとおり、農地法は、農地の転用規制などにより、農業生産の基盤である農地を確保し、食料の安定供給を図ることを目的にしています。
このため、転用許可に当たっては、インターチェンジ周辺の開発案件も含め、個々の案件に応じ、農地法などに定められた基準に沿って適切に運用する必要があります。
また、農業的土地利用と都市的土地利用の調和を図るため、より農業振興上の位置づけが低い農地での開発の可能性、開発の規模、既に行われた農業投資などの観点から、関係部局との調整を行うこととなります。
こうした調整を円滑に進めることの必要性は十分に承知しておりますので、市町村から開発を目的とした相談があった際には、地域の実情を踏まえ、関係部局や国との調整を図りながら、適切に対応して参ります。
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