トップページ > 埼玉県議会トップ > 定例会・臨時会 > 定例会概要 > 平成29年6月定例会 > 平成29年6月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文 > 6月27日(火曜日) > 金子正江(共) > 平成29年6月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文 (金子正江議員)
ここから本文です。
ページ番号:104635
掲載日:2020年7月8日
Q 金子正江 議員(共産党)
私は、教職員の長時間勤務の改善について、一昨年の一般質問でも取り上げ、教員の勤務実態把握について提案をしてまいりましたが、教育長の答弁は「勤務時間管理は校長の重要な責務であると認識している」とのことでした。文部科学省はことし4月28日、2016年度の公立小中学校教員の勤務実態調査の速報値を公表しました。中学校教諭の約6割、小学校教諭の約3割が週60時間以上勤務し、厚生労働省が過労死ラインとしている月80時間以上の残業をしていることが分かりました。10年前の調査に比べ、教員や校長ら、全職種で勤務時間が増え、中学校では土日の部活動の時間が倍増しています。
この部活動ですが、教職員の過重な負担も重大ですが、休養もない不適切な部活動は子供の健康にとっても問題です。また、スポーツとしての成果も上がりません。日本スポーツ法学会理事、弁護士の望月浩一郎さんは、「長時間の練習ではなく、短い時間で成果を上げるような実践をしている指導者は、周りに広めてほしい。ただ放っておけば活動時間は長くなりがちなので、ガイドラインも必要です」と語っています。
県教育委員会は昨年の3月、少なくとも土曜日か日曜日のどちらか1日は休養するなどの通知を出されています。しかし、その直後の国の「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」によると、県内39パーセント、148校が「学校の決まりとしての休養日を設けていない」と回答しているのです。この週一日の休養について、文科省は1997年に中学校の休養は週当たり2日が望ましいと例を示しているのですが、週一日の休養では不十分と考えますが、どうか。
また、148校もの学校が、その一日ですら休養日を設定していないという現状をどのように改善されるのか、2点、教育長の答弁を求めます。
土日の部活のための教員の超過勤務については、3千円の手当が支給されているとのことです。しかし、週休日の振替えは認められていません。週休日がとれなかった場合、翌週に確実に週休日の振替えを保障すべきと考えますが、この点についても教育長、答弁を求めます。
A 小松弥生 教育長
まず、「週1日の休養では不十分と考えるがどうか」についてでございます。
議員お話の、平成9年に国から出された運動部活動の調査研究報告では、運動部活動のスポーツ障害や勝利至上主義を防止する観点から、参考例として週当たり2日以上の休養日を設定することが示されております。
県では、平成28年3月に、教職員の負担軽減や生徒の健康面への配慮、部活動以外の体験活動の確保などのため、文化部も含めて授業の無い土日のどちらかを休みとするよう通知いたしました。
まずは、この通知を徹底し、週休日のどちらかを休みとするよう各学校に指導していくことを考えております。
国では、「運動部活動のガイドライン」の策定に向けて、すでに有識者会議を立ち上げておりますので、この審議の状況も注視してまいります。
次に、「県内148校の中学校が、学校の決まりとしての休養日を設定していないという現状をどのように改善するのか」についてでございます。
県では本年3月に、運動部活動の活動時間や休養日の設定を工夫した具体例などを盛り込んだ指導資料を作成し、各学校に配布した上で、この資料の効果的な活用を促しているところです。
また、今年度、休養日の設定を含めた部活動の実態を県独自に調査しておりますので、今後、その結果から課題を整理し、各市町村教育委員会と連携を図り、適切な部活動の在り方について周知してまいります。
次に、「週休日が取れなかった場合、翌週に確実に週休日の振替を保障すべき」についてお答えを申し上げます。
土曜日、日曜日の部活動の指導を行う場合には、教員特殊業務手当を支給するという仕組みになっております。
ただし、公式大会に生徒を引率する場合などには、教員特殊業務手当の支給か、週休日の振替のいずれかとなります。
週休日の振替を行う場合には、同一週を原則としておりますが、勤務の状況等を考慮して、弾力的に指導しているところでございます。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください