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掲載日:2020年7月8日

平成29年6月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(金子正江議員)

在宅支援のために、包括的な体制整備を

Q   金子正江 議員(共産党

「そんなにいろいろ言うと、娘さんを施設に連れていかれてしまうよ」、さきに述べたお母さんが最初に傷ついたのは、障害児を出産した直後の医療スタッフの言葉だったといいます。福祉関係者の不用意な言葉に傷つけられることもしばしばです。在宅のお母さんたちを精神的に支える相談窓口、専門家やカウンセラーが必要です。第一に、出産直後の障害児のお母さんたちに対するカウンセリングやワークショップなど、メンタルケアを拡充すべきです。
第二に、国は、地域における医療的ケア児の支援体制整備として、重症心身障害児者等のコーディネーター配置や協議の場の設置、実態把握のモデル事業を進めています。是非、この事業に手を挙げるべきと考えますが、二点について知事の答弁を求めます。
在宅の保護者を支えるために必要なのは、様々な場で母子分離の機会、保護者レスパイトを保障することです。切実に求められているのは、入院時のヘルパー制度を実現することです。平成30年度から、障害者へのヘルパーは一部認められる方向ですが、重症心身障害児、医療的ケア児などの子供は例外とされています。入院時のヘルパー派遣について、障害児にも適用するよう国に強く要望していただきたいが、福祉部長の見解を求めます。
また、特別支援学校の看護教員の増員と通学の保障です。現在、肢体不自由児の特別支援学校では、看護教員の体制が不十分で、学校行事は保護者付添いを原則にしています。特別支援学校の看護教員を増員すべきです。また、保護者が車で送迎できなければ、特別支援学校に通学することもできません。教員の訪問指導が行われていますが、学校へ通い、集団の中で成長することは子供の権利です。通学バスに看護師が同乗するなど、通学を保障すべきです。教育長、二点について答弁を求めます。

A 上田清司 知事

出産直後の障害児のお母さんたちに対するカウンセリングやワークショップなどメンタルケアの拡充についてでございます。
県では妊娠・出産・育児期に支援が必要な御家族を把握し、訪問支援などを行う養育支援ネットワーク事業を全市町村で実施しております。
この事業は産科医療機関などが御家族への支援が必要と判断した場合に母親の育児不安や子供の状況などを市町村保健センターなどに速やかに情報提供するものでございます。
連絡を受けた市町村は保健師が直接御家庭を訪問し、話をお聞きするなど、個々の事例の状況に応じ母親の気持ちに寄り添いながら育児不安の軽減を図っております。
また、メンタル面での専門的な対応が必要な場合には心理士や精神科医による無料カウンセリングの紹介なども行っております。
このほか県では市町村保健師や医療機関の助産師などを対象に研修会や事例検討会を開催し、産後のメンタルヘルス対策や養育支援のスキルアップを図っております。
障害のある赤ちゃんを授かったお母さんの出産直後の育児不安は極めて大きなものでございます。十分な気配りが必要だと考えます。
今後も障害のある子供を持つことなどによりメンタル面でのリスクが高いお母さんの支援に努めてまいります。
次に、重症心身障害児者等のコーディネーター配置や協議の場の設置、モデル事業実施についてのお尋ねでございます。
まず、コーディネーターの配置については、国において今年度から始まった事業でございます。
コーディネーターは障害児者や御家族の相談を受け、必要な医療や福祉のサービスにつなげる重要な役割を担うものでございます。
私も重要だと考えますので早速養成に取り組まなければならないと判断をしております。
また、協議の場の設置についてですが、重症心身障害児の支援策を検討するには、当事業者団体をはじめとして医療や福祉の関係団体などの声を聞くことが重要だと思います。 
県には関係団体からなる障害者総合支援法に基づく自立支援協議会が既にございますので、これを活用して協議をしてまいります。
更に、モデル事業についてですが、看護師を配置する人件費の補助や職員に対する医療的ケアの研修などを行い、重症心身障害児を受け入れる事業所の環境を整備するものでございます。
モデル事業の実施に向け、自立支援協議会において事業の内容についてしっかり検討させていただきたいと思います。

A 田島 浩 福祉部長

障害児への入院時のヘルパー派遣の要望について、お答えを申し上げます。
県では、意思疎通が困難な一部の重度障害者について、入院時にヘルパー利用ができるよう国へ要望し、平成30年4月から可能になりました。
この改正は、意思疎通が困難で日頃から在宅でヘルパーを利用している重度の障害者に限って例外的に認められたものです。
意思疎通は問題のない障害児の入院時にヘルパーを派遣できるよう国へ要望することにつきましては、障害児の家族や関係者の意見を聞いた上で、関係部局とも協議し検討してまいります。

A 小松弥生 教育長

まず、看護教員の増員についてでございますが、県立特別支援学校では平成16年度から、医療的ケアに対応するため必要に応じて看護師資格を有する者を教員として採用しております。
各学校では、医療的ケア対象児童生徒の人数、ケアの内容、学校でケアを実施できる教員の育成状況などを踏まえ、教員定数の枠内で看護教員を配置しております。
また、こうした常勤の看護教員の配置に加え非常勤の看護師も配置し、常勤と非常勤を併せ、配置を開始した平成16年度の12名から平成29年度は37名に増員し、充実を図ってまいりました。
引き続き、各学校における医療的ケアの体制整備を進めるとともに、別枠による看護教員の定数措置を国に要望してまいります。
次に、「通学バスに看護師が同乗するなど通学を保証すべき」についてでございます。
通常、スクールバスの中では、安全面や衛生面で適切な環境を確保できないことから、医療的ケアの実施は困難でございます。
なお、医療的ケアが必要な児童生徒であっても、保護者の要望や主治医など医師の指導助言も踏まえ、バス乗車中の医療的ケアが必要ないと判断される場合など、スクールバスで通学しているケースもございます。
今後とも、医療的ケアが必要な児童生徒の通学手段の確保につきましては、児童生徒の状況や保護者の要望等にも十分配慮しながら、適切に対応してまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。

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