トップページ > 埼玉県議会トップ > 議会広報 > 広報紙「埼玉県議会だより」 > 埼玉県議会だより180号 > 「埼玉県中小企業制度融資の損失補償契約に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例」が成立しました
ここから本文です。
県の制度融資を利用した中小企業者が返済不能となり、事業再生などを目的に埼玉県信用保証協会が求償権(*1)の放棄等を行う場合、県がその求償権に係る回収納付金(*2)を受け取る権利を放棄する必要があり、そのためには、これまで「議会の議決」を要していました。この条例の施行により、求償権の放棄等が条例に規定する計画に基づくものであり、かつ、事業再生や新たな事業の創出などにより地域経済の振興に資するものである場合には、「知事の承認」により行えるようになりました。これにより迅速な事業再生などが可能となります。
(*1)県信用保証協会が返済不能となった中小企業者に代わって金融機関に弁済を行うことにより中小企業者に対して有する債権のこと
(*2)県信用保証協会が求償権を行使して取得した回収金のうち、県に納入しなければならないもの
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください