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掲載日:2022年8月1日

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道路上に張り出している樹木のせん定・伐採について(沿道地権者のみなさまへのお願い)

   沿道の土地から道路に張り出している樹木の枝や倒木が、歩行者や車両の通行の支障となることがあります。
   道路での事故防止・安全確保のため、道路沿いの所有地における樹木の管理にご協力をお願いいたします。

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沿道地権者のみなさまへのお願い

次のような状況が見られる土地の所有者の方は、樹木のせん定・伐採をお願いいたします。

(1)道路(車道・歩道)に樹木等が張り出している。

(2)枯れ木・折れ木等による通行の支障がある、又はそのおそれがある。

(3)竹木等の繁茂による通行の支障がある、又はそのおそれがある。

事故が発生した場合について

樹木が原因で歩行者や車両に事故が発生した場合、土地の所有者が責任を問われる場合があります。

民法第717条(土地の工作物の占用者及び所有者の責任)
道路法第43条(道路に関する禁止事項)

せん定・伐採時の注意事項

せん定・伐採時には次のことにご注意ください。

(1)作業にあたっては樹木からの転落防止及び歩行者と車両の通行のための安全対策に十分ご注意ください。
(2)電線や電話線がある箇所での作業は危険を伴う場合がありますので、事前に最寄りの東京電力パワーグリッド株式会社又はNTT東日本株式会社等に連絡し、その立会いのもとで作業を行ってください。

緊急の場合

枯れ木や強風による枝折れ等のため事故の発生が予測されるなど、緊急の必要がある場合には、道路法第42条の維持修繕義務に基づき、道路管理者が沿道の樹木を伐採・除去することがあります。ご理解をお願いいたします。

 

お問い合わせ

県土整備部 秩父県土整備事務所 管理担当

郵便番号369-1871 埼玉県秩父市下影森1002-1 埼玉県秩父県土整備事務所

ファックス:0494-21-1270

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