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掲載日:2022年8月1日
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沿道の土地から道路に張り出している樹木の枝や倒木が、歩行者や車両の通行の支障となることがあります。
道路での事故防止・安全確保のため、道路沿いの所有地における樹木の管理にご協力をお願いいたします。
(2)枯れ木・折れ木等による通行の支障がある、又はそのおそれがある。
(3)竹木等の繁茂による通行の支障がある、又はそのおそれがある。
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